経済産業省
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冷凍保安規則等の一部を改正する省令等について

本件の概要

2025年4月17日
経済産業省

改正概要

本日令和7年4月17日付けで、「冷凍保安規則等の一部を改正する省令」、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程」を制定しました(冷凍保安規則等の一部を改正する省令の施行は令和7年4月18日)。

本改正の概要は以下のとおりです。

(1)圧縮水素スタンドにおける常用圧力上限値等の見直し

圧縮水素スタンドで使用される高圧ガス設備の設計圧力の実態等を踏まえ、圧力上限を見直すとともに、それに伴う各種の離隔距離の見直しを行う。

(2)設備の点検・異常確認時の措置

高圧ガスの製造設備や消費設備については、その使用開始時及び使用終了時に施設の異常有無について点検を、使用中に1日1回以上作動状況について点検を行う旨を規定しているが、状態監視による確認をもって点検を行うこと等を踏まえ、時点や回数を限定した現行規定の見直しを行う。

(3)ガスの種類や設備等の実態に応じた保安企画推進員の選任のための要件に係る措置を行うもの

保安企画推進員の選任等に係る規定について、現行掲げている一律の要件のほかに、ガスの種類や設備等の実態に応じて経済産業大臣がこれらと同等以上の知識経験を有すると認めた者を選任することができるよう改正する。

(4)高圧ガスの製造の規制を適用しないものの追加

高圧ガス保安法施行令関係告示(平成9年通商産業省告示第139号)において、「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の製造のために使用されるサイクロトロン」内の高圧ガスについて、新たに規制対象から除外した。これを踏まえ、当該サイクロトロン内に陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の製造に必要な不活性ガス等を当該サイクロトロンとともに遮蔽壁等内に設置した充塡容器等から気化等により供給する場合について、高圧ガスの製造に係る規制を適用しない旨を基本通達において示すもの。

(5)試験研究施設における軽微変更工事の具体化(内規の新設)

法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事として、一般高圧ガス保安規則第15条第1項第5号等で掲げる「試験研究施設における処理能力又は冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの」について、その具体的な要件や手続き等に係る運用を示す内規を新たに制定する。

○新設する内規

一般高圧ガス保安規則第15条第1項第5号、コンビナート等保安規則第14条第1項第5号、液化石油ガス保安規則第16条第1項第5号及び冷凍保安規則第17条第1項第6号に掲げる「試験研究施設における処理能力又は冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの」の取扱いについて(内規)

(6)その他規定ぶりの適正化
 

添付資料

お問合せ先

産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室長 牟田
担当者:近藤、伊達
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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