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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)の一部改正について

本件の概要

 令和7年5月19日

 経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課は、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」の一部改正を令和7年5月15日付けで行いましたので、お知らせいたします。​

 本規程は、令和7年5月20日から効力を有します。

 

<改正内容>​

(1) 使用前自主検査における網状(メッシュ)接地の接地抵抗測定の方法の追加​

・水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所、蓄電所、変電所、及び需要設備に係る使用前自主検査について、網状(メッシュ)接地の接地抵抗測定の方法として「高周波パルス方式による測定方法」を追加。​

(2) 太陽電池発電設備の外観検査における確認方法の修正​

・Ⅱ-1.使用前自己確認の方法の3.B.太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物に限る。)の(1)外観検査(a)確認方法において、「なお、判定基準の①、④を確認する場合は書類等によって確認することもできる。」を「なお、判定基準の①、⑤を確認する場合は書類等によって確認することもできる。」に修正。​

お問合せ先

経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課  
 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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