使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)の一部改正について
本件の概要
令和7年5月19日
経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課は、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」の一部改正を令和7年5月15日付けで行いましたので、お知らせいたします。
本規程は、令和7年5月20日から効力を有します。
<改正内容>
(1) 使用前自主検査における網状(メッシュ)接地の接地抵抗測定の方法の追加
・水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所、蓄電所、変電所、及び需要設備に係る使用前自主検査について、網状(メッシュ)接地の接地抵抗測定の方法として「高周波パルス方式による測定方法」を追加。
(2) 太陽電池発電設備の外観検査における確認方法の修正
・Ⅱ-1.使用前自己確認の方法の3.B.太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物に限る。)の(1)外観検査(a)確認方法において、「なお、判定基準の①、④を確認する場合は書類等によって確認することもできる。」を「なお、判定基準の①、⑤を確認する場合は書類等によって確認することもできる。」に修正。