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[令和7年5月30日]火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令について(技術基準の見直し等)

本件の概要

今般、火薬類取締法施行規則の一部を改正しましたのでお知らせします。

1.背景

・製造後一定の期間が経過した火薬又は爆薬を所有する者等は、その火薬又は爆薬について、含有する硝酸エステルが経時変化することにより自然発火すること等を防止するため、火薬類取締法第36条の規定に基づき安定度試験を行うこととなっている。今般、火薬類性能試験に関するJISが2023年に改正され、国連危険物輸送勧告やJIS等で採用されている火薬類の安定度試験方法との国際整合等を速やかに図るべく、所要の改正を行う。
・令和4年の刑法の改正により従来の懲役、禁錮が廃止され拘禁刑となったことから、火取法施行規則の関係様式について必要な見直しを行う。


 
2.概要

○ 火薬類取締法施行規則の一部改正

①火薬類の安定度試験に関する技術基準の見直し
国連危険物輸送勧告やJIS等で採用されている安定度試験方法の一種である耐熱試験のうち、ベルクマン・ユンク試験(※1)、メチルバイオレット紙試験(※2)について、両試験を火薬類取締法における安定度試験の方法の一つとして新たに追加するとともに、ベルクマン・ユンク試験を行う場合の試験頻度を見直すこととする。

②刑法改正に伴う様式の見直し
火薬類取締法施行規則の様式第1火薬類製造営業許可申請書、様式第6火薬類販売営業許可申請書で用いられている「禁錮」を「拘禁刑」とする改正を行う。

 

(※1)JIS K 4810(2023)で規定される火薬類の安定度を測る試験の一つで、熱分解反応により生じた窒素酸化物の発生量を定量するもの。
(※2)JIS K 4810(2023)で規定される火薬類の安定度を測る試験の一つで、熱分解反応により生じた窒素酸化物をメチルバイオレット紙と呈色反応させ、これが変色するまでの時間を測りその発生量を測定するもの。

 

お問合せ先

産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
電話:03-3501-1511(内線4961)
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