高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて等の一部を改正する規程について
本件の概要
令和7年6月30日
経済産業省
本日、令和7年6月30日付けで、「高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて等の一部を改正する規程」を制定しました(施行は令和7年7月1日)。
改正概要は以下のとおりです。
令和5年12月21日付けで高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)及び高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第276号)を施行したことにより、法の適用除外となる高圧ガスの輸入の際の通関に係る通達の条ずれの適正化を行う。
改正を行う法令
高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて(20190606商局第11号)
高圧ガスを封入した緩衝措置等に係る輸入の通関の際における取扱いについて(20180222保局第4号)
添付資料
- 高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて等の一部を改正する規程(PDF形式:72KB)
- 高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて(20190606商局第11号)
- 高圧ガスを封入した緩衝措置等に係る輸入の通関の際における取扱いについて(20180222保局第4号)
お問合せ先
産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室長 牟田
担当者:山田、田邊
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase