電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
本件の概要
令和7年7月31日付けで「電気工事業の業務の適正化関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、同日付けで施行されました。
本改正は、登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げる標識の大きさを「縦25cm以上×横35cm以上」に縮小もできるように変更したものです。
令和7年7月31日付けで「電気工事業の業務の適正化関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、同日付けで施行されました。
本改正は、登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げる標識の大きさを「縦25cm以上×横35cm以上」に縮小もできるように変更したものです。