発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈(20210317保局第1号)の一部改正について
本件の概要
令和7年9月9日
経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課は、「発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈(20210317保局第1号)」の一部改正を令和7年9月9日付けで行いましたので、お知らせいたします。
本規程は、令和7年10月1日から効力を有します。
<主な改正内容>
近年、可変型の架台が変形することで、太陽光パネルの射角が太陽光線を追尾する、いわゆる「追尾型太陽電池発電設備」の世界市場規模が拡大傾向にあり、国内でも導入が進みつつある。追尾型太陽電池発電設備は、強風や積雪時の退避姿勢を考慮する必要がある等、施設に際して通常の 太陽電池発電設備とは異なる考慮を要する特殊な設置形態であるが、現行の太技解釈では、追尾型太陽電池発電設備について、そうした設置形態の特殊性を考慮した施設要件を例示していない。 そこで、こうした導入の状況及び設備の特殊性を鑑み、今般新たに追尾型太陽電池発電設備に 関する施設要件を太技解釈に加える旨の改正を行うこととする。
お問合せ先
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課