電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として登録を更新する件について(大阪府電気工事工業組合 外1者)
本件の概要
20251014保第1号
令和7年10月15日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第九十六条において準用する法第七十条の規定に基づき、法第五十七条の二第一項に規定する登録調査機関として次の者の登録を更新するので、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)第百三十二条において準用する規則第百八条において準用する規則第百五条の規定に基づき、公示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 登録更新日 |
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大阪府電気工事工業組合 | 大阪府大阪市北区本庄東2-3-38 | 令和七年十一月二十六日 |
三重県電気工事業工業組合 | 三重県津市垂水字焼尾2612番地93 | 令和七年十一月二十六日 |