経済産業省
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国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令等について

本件の概要

改正等概要

令和7年11月4日
経済産業省



本日令和7年11月4日付けで、「国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令(令和7年経済産業省令第70号)」及び「国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示(令和7年経済産業省告示第160号)」を制定しました。本改正は、令和7年9月5日(金)~令和7年10月5日(日)にかけてパブリックコメント募集をしておりました「国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令(案)等」に係るものです。施行日はいずれも令和7年11月5日となります。
 

(1)改正の概要

今般、国際相互承認液化天然ガス燃料装置用容器の容器再検査における断熱性能を確認する試験方法として、新たに「保冷性能試験」を選択可能にすることを目的として、関係省庁・有識者・関係業界団体等による審議等が行われ、保冷性能試験において必要な要件設定等の詳細や、試験方法の妥当性が確認されました。これをふまえ、高圧ガス保安法における国際相互承認液化天然ガス燃料装置用容器について、容器再検査における断熱性能を確認する試験方法に保冷性能試験を選択肢として追加するために、高圧ガス保安法関係省令等において必要な事項を定めるものです。

 

(2)主な改正の内容

・「国際相互承認に係る容器保安規則」及び「国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」において、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査項目のうち、断熱性能を確認する試験方法として新たに「保冷性能試験」を追加し、当該試験の要件・合格基準等を規定する。規定にあたっては、CNG/LNG容器技術検討会の結果を踏まえ、国土交通省における道路運送車両の保安基準の細目を定める告示別添133と内容を揃えて改正する。

・その他、規定の適正化を行う。
 

改正を行う法令等

・国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)

・国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成28年経済産業省告示第184号)

添付資料

お問合せ先

産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室長 牟田
担当者:森、角田

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

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