一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程について
本件の概要
改正等概要
令和7年11月11日
経済産業省
本日令和7年11月11日付けで、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程(20251031保局第1号)」を制定しました。本改正は、令和7年9月26日(金)~令和7年10月26日(日)にかけてパブリックコメント募集をしておりました「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程(案)」に係るものです。施行日は令和7年11月11日となります。
(1)改正の概要
令和7年3月31日公布・4月1日施行の「容器保安規則の一部を改正する省令等(令和7年経済産業省令第23号)」において、水素燃料電池鉄道車両の円滑な営業運転実施にむけて、「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」の定義の追加等、高圧ガス保安法関係省令・告示において必要な事項を定め、また、令和7年7月31日公布・8月1日施行の「容器保安規則の一部を改正する省令(令和7年経済産業省令第57号)」において、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器の耐圧試験圧力の見直し等を行いました。これらの改正を経て、高圧ガス保安協会の一般詳細基準審査において、鉄道総合技術研究所作成の技術指針が容器保安規則の機能性基準に適合すると評価されたことを踏まえ、今般、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器・附属品の例示基準の追加や、省令・告示改正に伴う解釈の追加等をするために、高圧ガス保安法関係通達において必要な事項を定めるものです。
また、その他、高圧ガス保安法令の円滑な運用に向けて、関係省庁・有識者・関係業界団体等による審議等を踏まえ、溶接容器の肉厚等の例示基準の見直し/圧縮水素スタンド等における使用可能な材料の追加/圧縮水素スタンド等の離隔距離等の見直し/液化ガスの定義の明確化/使用可能な温度計の明確化等を行うために、高圧ガス保安法関係通達において必要な事項を定めるものです。
(2)主な改正の内容
①圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器や圧縮水素鉄道車両燃料装置用附属品にかかる例示基準や解釈の追加
令和7年3月31日公布・4月1日施行の「容器保安規則等の一部を改正する省令等」及び同年7月31日公布・8月1日施行の「容器保安規則の一部を改正する省令」における改正や、高圧ガス保安協会による一般詳細基準審査の結果を踏まえ、以下の内容を追加する改正を行う。
・公益財団法人鉄道総合技術研究所作成の「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器の技術指針」及び「圧縮水素鉄道車両燃料装置用附属品の技術指針」を、「容器保安規則の機能性基準の運用について」(以下、「容器則例示基準」という。)において例示基準として追加する。
・基本通達において、一般高圧ガス保安規則の規定上の「圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器」について、対象となる車両及び容器の明確化を行う。
・基本通達において、「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」の取り扱いを参考に、容器保安規則関係での「圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器」の取扱い等に関する解釈を追加する。
②溶接容器の肉厚等の例示基準の見直し
令和4年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業(高圧ガス容器に関連する規制等の見直し等調査)における検討会での審議等を踏まえ、容器則例示基準において以下の内容を改正する。
・容器則例示基準において検査方法等として「目視」と定められている箇所について、「目視」と同等の検査が実施できることを担保したうえで、目視以外の方法を採用することが可能になるようにする。
・容器則例示基準別添2「溶接容器の技術基準の解釈」において、所要の条件を満たす鋼製LPガス容器の肉厚を海外の水準(ISO4706)と揃えるために、肉厚の計算式を改める。また、別添2における容器検査のうち、膨張測定試験を全数ではなく抜取り試験で実施することができる容器について、新たに所要の条件を満たす鋼製LPガス容器を追加する。
③圧縮水素スタンド等における使用可能な材料の追加
研究開発の成果を受けた令和6年5月のJIS B 8265(圧力容器の構造)の改訂等を踏まえ、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」(以下、「一般則例示基準」という。)・「コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について」(以下、「コンビ則例示基準」という。)・「特定設備検査規則の機能性基準の運用について」において、圧縮水素スタンド等における高圧水素用バルブ・継手や特定設備等の材料として使用できる新たな材料を追加する。
④圧縮水素スタンド等の離隔距離等の見直し
令和7年4月17日公布・18日施行の「冷凍保安規則等の一部を改正する省令(令和7年経済産業省令第42号)」において圧縮水素スタンド等の常用の圧力の上限が82MPaから93MPa以下に引き上げられた。これを踏まえ、一般則例示基準・コンビ則例示基準における「敷地境界に対し所定の距離を有することと同等の措置」として、障壁を設置する場合の高圧ガス設備と障壁の間の距離を改め、また、ガス製造設備等に使用できる材料の常用の圧力上限を93MPaに引き上げる。
⑤液化ガスの定義の明確化
「平成28年11月1日改正に関する解説及びQ&Aについて」(経済産業省ホームページ)において周知している内容を踏まえ、基本通達において、高圧ガス保安法第2条第3号前段にて規定する液化ガスの定義の明確化を改めて行う。
⑥使用可能な温度計の明確化
平成29年に発行されたJIS B 7549に規定される液体充満圧力式指示温度計を一般則例示基準やコンビ則例示基準に既に明記されている温度計に追加する。また、一般則例示基準・コンビ則例示基準にける温度計の規定について、JISの廃止・更新に伴う反映を行う。
⑦その他
規定の技術的修正を行う。
改正を行う法令等
・一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第3号)
・コンビナート保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第5号)
・容器保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第7号)
・特定設備検査規則の機能性基準の運用について(20190606保局第9号)
・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20200715保局第1号)
添付資料
お問合せ先
産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室長 牟田
担当者:笹山、矢野、伊達、森、角田
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

