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[令和7年11月14日]火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定に伴う告示改正について(電流緊急遮断器ほか)

本件の概要

2025年11月14日
 

法の適用を受けない火工品として指定されている「電流緊急遮断器」につきまして、薬量を変更すべく、2025年6月27日に火工品検討WGを開催し、適用除外火工品審査実施要領(内規)(20140206商局第1号)に基づき審査を行ったところ、一定の要件下においてその安全性が確認され、法の適用を受けない火工品の対象として薬量を引き上げても特段の問題が無い旨の評価を得たことから、当該製品について、薬量の変更にかかる告示の改正を行いました。
合わせて、これまで火工品として火薬類取締法の規制を受けていた「着衣型又はヘルメット型エアバッグガス発生器」についても審査を行い、その結果一定の要件下においてその安全性が確認され、火薬類取締法の適用除外の対象としても特段の問題が無い旨の評価を得たことから、当該製品について、火薬類取締法の適用を受けない火工品として指定する告示の改正を行いました

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