「電気関係報告規則」等の一部改正について
本件の概要
令和7年11月20日
令和7年11月20日付けで「電気関係報告規則の一部を改正する省令」「主要電気工作物を構成する設備を定める告示の一部を改正する告示」が公布されました。
また、経済産業省産業保安グループ電力安全課は、同日付けで、「電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用についての一部を改正する規程」を公布しました。
本改正は、令和6年3月に太陽電池発電所に併設された蓄電池建屋における事故を受け、蓄電池に係る類似の事故の再発を防ぐため、蓄電池に係る事故の情報を着実に収集し、再発防止策の検討を図る必要が高まっていることから、事故報告の対象を変更するものです。
- 電気関係報告規則の一部を改正する省令(PDF形式:3,019KB)
- 主要電気工作物を構成する設備を定める告示の一部を改正する告示(PDF形式:103KB)
- 電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用についての一部を改正する規程(新旧対照表)(PDF形式:73KB)
お問合せ先
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課

