経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

発電用水力設備における安全確保の徹底について(注意喚起)

本件の概要

発電用水力設備の設置者各位
 

令和8年1月22日
経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ
電力安全課
 

 令和7年4月6日に新潟県営高田発電所において、発電所に導水している途中の水管が破断し、水が流出したこと、また、破断箇所一帯で土砂崩れが発生したこと等の事故報告がありました。
新潟県企業局による原因究明の結果、当該事故は以下の経過により土砂崩壊が誘発され、水圧管路が破断したと確認されています。

<新潟県企業局の報告に基づく当該事故の経過>

✓発電所付近の地山は崩壊要因を有する地質であり、長年にわたる降雨や融雪水の浸透により風化が進行し、沈下等の変位が累積していた。
✓令和7年3月下旬に高温が続き多量の融雪水が地山に浸透したことで、地山が安定性を保てなくなり、水圧管路への土圧が増大した。
✓土圧により水圧管路が損傷し、水圧管路から漏水が発生。漏水により地山の変位がさらに増大し、土砂崩壊、水圧管路破断に至った。


発電用水力設備の設置者やダム水路主任技術者等の設備の保安に携わる皆様におかれましては、「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(第25条及び第31条)」に基づき、以下の点を中心に、巡視・点検の強化等、設備の安全確保の徹底に向けた対応を取るよう改めて注意喚起いたします。

  1. 発電用水力設備の設置場所について、破損時に公衆災害が発生する恐れに直接つながりうる部分のうち、斜面崩壊が発生しやすい地層や風化等により崩壊しやすい地質・地質構造でないかを確認したうえで、斜面崩壊のリスクに対して適切な措置が講じられている(またはその計画がある)か確認すること。
  2. 発電用水力設備のうち、特に水圧管路部においては、破損時に公衆災害の恐れに直接つながり得る破損しやすい部分(例:溶接部等)が存在する場合、定期点検等の際に、劣化状況や危険な漏水の有無を確認すること。

お問合せ先

経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.