[令和8年2月20日]火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定に伴う告示改正について(気泡発生装置用アクチュエーターほか)
本件の概要
2026年2月20日
法の適用を受けない火工品として指定されている「着衣型エアバッグガス発生器」につきまして、薬量を変更すべく、2025年9月22日に火工品検討WGを開催し、適用除外火工品審査実施要領(内規)(20140206商局第1号)に基づき審査を行ったところ、一定の要件下においてその安全性が確認され、法の適用を受けない火工品の対象として薬量を引き上げても特段の問題が無い旨の評価を得たことから、当該製品について、薬量の変更にかかる告示の改正を行いました。
また、これまで火工品として火薬類取締法の規制を受けていた「気泡発生装置用アクチュエーター」及び「消火用ガス発生器」についても審査を行い、その結果一定の要件下においてその安全性が確認され、火薬類取締法の適用除外の対象としても特段の問題が無い旨の評価を得たことから、当該製品について、火薬類取締法の適用を受けない火工品として指定する告示の改正を行いました。
併せて、現行の告示に規定されている「着衣型エアバッグガス発生器」及び「ヘルメット型エアバッグガス発生器」について、法執行の効率化や一貫性の確保を目的として、規定の包括による整理を行いました。
- 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第九号)(PDF形式:0KB)
- 第11回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 火薬小委員会 火工品検討ワーキンググループ
お問い合わせ先
経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
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