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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令等の一部改正について

本件の概要

 令和8年2月27日

経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課は、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」、「発電用火力設備の技術基準の解釈(20130507商局第2号)」及び「主要電気工作物を構成する設備を定める告示」の一部改正を令和8年2月27日付けで行いましたので、お知らせいたします。
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈(20251210保局第2号)」は、令和8年6月1日から効力を有します。
「電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)」は、令和8年2月27日から効力を有します。

<主な改正内容>「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」において、燃料の受入設備、貯蔵設備及び運搬設備について粉じんの除去や着火源の対策、燃料の発酵による自然発火の防止に係る技術基準を追加した。
「主要電気工作物を構成する設備を定める告示」において、バイオマス燃料の受入設備、貯蔵設備及び運搬設備について、新たに破損事故の報告対象として追加した。

 

お問合せ先

経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課  
 
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