[令和8年4月1日]避雷装置の位置、型式、構造、材質等を定める告示改正について
本件の概要
2026年4月1日
火薬類取締法施行規則において、危険工室、火薬類一時置場及び火薬庫においては、避雷装置の設置が義務づけられています。
(煙火等の製造所における危険工室等一部例外あり。)
また、施行規則第30条において、避雷装置の位置、型式、構造、材質等については経済産業大臣が告示(経済産業省告示第百四十五号(避雷装置の位置、型式、構造、材質等を定める告示)をいう。以下同じ。)で定めるものを使用することとなっています。
今般、当該規格が「日本産業規格A4201(2003)」から「日本産業規格Z9290-3(2019)」へ改正されたことに伴い、告示における当該規格の引用部分について改正を行いました。
お問い合わせ先
経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
TEL03-3501-1870

