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[令和8年6月1日]火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(軽微な変更の工事の追加、保安検査の基準日の見直し等)

本件の概要

2026年6月1日

 

 今般、火薬類取締法施行規則の一部を改正するとともに、火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用についてを廃止し、新たに制定しましたのでお知らせします。

1.背景

 第18回火薬小委員会の審議を踏まえ、火薬類取締法施行規則(以下「施行規則」とする。)において認められている軽微な変更の工事について、保安上支障のない工事等であることが確認できるものを追加するとともに、「令和7年の地方からの提案等に関する対処方針」(令和7年12月23日閣議決定)を踏まえ、施行規則に規定されている保安検査の実施時期について、前回の保安検査の日から1年(土堤等は3年)を経過した日を基準日とし、その前後1ヶ月以内に保安検査を受け、又は自ら行った場合には、基準日に受けたとみなすための措置等を講ずるため、施行規則の一部を改正する。

 加えて、施行規則の改正に伴い、火薬類取締法施行規則関係例示基準(以下「例示基準」という。)の改正が必要となることから、火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について(20210215保局第1号)を廃止し、新たに火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用についてを制定する。


2.概要

(1)火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(令和8年経済産業省令第55号)

①軽微な変更の工事の追加(施行規則第8条及び第14条関係)

 これまで、製造施設又は設備において認められている「軽微な変更の工事」のうち火薬庫では認められていないもの、逆に、火薬庫において認められている「軽微な変更の工事」のうち製造施設又は設備では認められていないもの、工室等の外又は火薬庫の外の設備の変更の工事であって、下記、ア)及びイ)の条件を満足することが確認できるものを「軽微な変更の工事」として追加すべく、改正を行う。

 ア)技術基準の要求事項が明確又は設備の構造が単純であるため、事前確認を受けなくてもその機能又は性能が基本的に維持可能な工事

 イ)客観的にみて災害発生の原因とはなりにくい変更の工事であるため、工事後に書面を確認することで保安上支障のない工事

 

②保安検査の基準日の見直し(施行規則第42条、第44条の2及び第44条の3関係)

 従前の規定では、保安検査を受けるタイミング次第で検査時期が徐々に前倒しとなってしまう可能性があることから、前回の保安検査の日から1年(土堤等は3年)を経過した日(以下「基準日」とする。)の前後1か月以内に保安検査を受け、又は自ら行う場合には基準日において当該検査を受けたものとみなすとともに、受検申請の時期等もあわせて改正を行う。

 

③電気発破の点検回路の試験実施基準の明確化(施行規則第54条関係)

 電気発破における点検回路の導通試験又は抵抗試験の実施の基準に関し、退避の必要がない電流を明示すべく、改正を行う。

 

④学校教育法の一部改正に伴う受験者区分の見直し(施行規則第75条関係)

 学校教育法の一部を改正する法律(令和6年法律第50号)の施行に伴い、火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者の受験者区分において、同法の専門課程を引用している規定について改正を行う。
 なお、現在、「専門課程」に在籍している者については、卒業時において「専門課程」を卒業したものとみなされることから、当該者の受験者区分を適切に担保するべく、同法の施行日より前に入学した者についてはなお従前の例によることとする経過措置を設けることとする。

 

(2)火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について(20260507保局第4号)

①軽微な変更の工事の追加に伴う見直し

 製造施設及び設備並びに火薬庫における軽微な変更の工事の追加に合わせ、製造及び貯蔵に係る例示基準の見直しを行う。

 

②技術基準に係る措置等の明確化

 施行規則に定める技術基準に係る措置等を明確化するため、製造、貯蔵、消費、廃棄及びその他の例示基準における必要な文言の修正や修辞上の修正を行う。

 

お問合せ先

産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
電話:03-3501-1511(内線4961)
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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