容器保安規則等の一部を改正する省令等について
本件の概要
改正等概要
2026年6月11日
経済産業省
本日令和8年6月11日(木)付けで、「容器保安規則等の一部を改正する省令(令和8年経済産業省令第56号)」、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示等の一部を改正する告示(令和8年経済産業省告示第69号)」、「高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて等の一部を改正する規程(20260528保局第2号)」及び「温暖化係数の低い不活性ガス・特定不活性ガスへの冷媒ガスの変更を安全に行うためのガイドライン(実施マニュアル)(20260528保局第3号)」を制定しました。本改正は、令和8年4月10日(金)~令和8年5月10日(日)にかけてパブリックコメント募集をしておりました「容器保安規則等の一部を改正する省令(案)等」に係るものです。
なお、容器保安規則等の一部を改正する省令、容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示等の一部を改正する告示及び高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて等の一部を改正する規程の施行日はいずれも令和8年6月12日(金)となります。
(1)改正の概要
本件は、(1)JIS 引用規格の年号見直し、(2)水電解発生装置に係る規制の合理化、(3)冷凍設備における冷媒ガス変更に係る関連規定の整備、(4)水素出荷設備を併設する圧縮水素スタンドに係る技術基準の整備等及び(5)その他運用の適正化等の、高圧ガス保安法令における制度整備や運用見直しを行うにあたり、有識者・関係業界団体等による議論等の結果を踏まえ、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)関係省令・告示・通達等の改正等を行うものです。
(2)主な改正の内容
①JIS年号の見直し
高圧ガス保安法の関係法規では多数の規格が引用されており、各規格は定期的に改正されていることから、令和2年度から委託事業において整合性について調査を行っているところ。今般、当該調査結果を踏まえ、整合的であると確認できたものについて、各規則で引用されているJIS等の規格を反映する改正を行う。
②水電解水素発生装置に係る規制の合理化
水素社会の実現に向けて、水から水素を製造できる水電解水素発生装置に関心が高まっている。また、国内では、国際規格等を参考にした国内規格が策定されており、安全対策等が図られているところ。
今回、過去の規制改革要望を踏まえ、国内規格に基づき安全対策が講じられた設備で運転管理がなされる水電解水素発生装置に係る容器については、特定設備から除外する改正を行う。
併せて、一般則例示基準、コンビ則例示基準において、同国内規格に定められている保安措置に対応する新たな例示基準を制定する。
③冷凍設備における冷媒ガスの変更に係る関連規定の整備
2016年のモントリオール議定書の改正により、地球温暖化係数の高い冷媒ガスの生産量・消費量の削減が義務づけられたことから、今後、既設の冷凍設備においては、地球温暖化係数の低い冷媒ガスへの転換のニーズが見込まれる。
これに対応するため、保安確保の観点から変更可能な冷媒ガスを明確化するともに、技術基準の適合を確認するために実施する耐圧試験について、基本通達に定める「経済産業大臣が認める方法」による確認ができれば技術基準に適合しているものとする規定の整備を行う。
また、これらの規定の整備と併せて冷媒ガスの変更作業を安全に行うための実施マニュアルとして、新たにガイドラインを示す。
④水素出荷設備を併設する圧縮水素スタンドに係る技術基準の整備等
水素利用のニーズの多様化が進む中で、圧縮水素スタンドでは、燃料電池自動車に水素を充塡するだけでなく、別途、水素出荷設備を設置して、水素カードルや水素トレーラーに水素を充塡する取組が始まっている。
こうした状況を踏まえ、圧縮水素スタンドにおいて、別途、水素出荷設備を設置して、車両に固定した燃料装置用容器以外の容器にも圧縮水素を充塡する場合の技術基準を例示基準で示すとともに、保安管理体制について整理を行う改正を行う。
⑤その他運用の適正化
・コンビナート地域の適正化
製造事業所が集中して設置されているまたは設置が見込まれる地域のうち、一部地域については、設備の撤去による高圧ガスの容積減少や、土地利用の変化により現在では住宅地や店舗となりコンビナート地域には該当しなくなったため、非該当地域を削除する改正を行う。
・複数自治体への特別充塡許可申請に係る運用
規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)「燃料電池自動車用高圧水素容器に係る特別充てん許可の手続の簡素化」を踏まえ、同一案件において充塡予定地が複数自治体に所在する場合、各自治体がより効率的かつ迅速な許可/不許可の判断が行えるように、複数自治体間で情報共有等を推奨すること等の審査の方法等について追加記載を行う。
・ガス漏えい検知警報設備のJIS改定に伴う規定見直し
高圧ガス保安法の例示基準において、定置形可燃性ガス検知警報器JIS M 7626(1994)を基に関連箇所が制定されたが、同規格は2020年の改正廃止により、国際電気標準会議規格(IEC)と整合を図り、アナログ技術からデジタル技術を前提とした新たな規格(可燃性ガス検知器JIS T 8206(2020))に置き換えられたため、高圧ガス保安法の例示基準においても新たな規格と整合性を図るとともに、各規則間での整合性を図る改正を行う。
・開放検査における「軽微な変更の工事」の対象の整理
開放検査に伴うタンクローリーの設置・撤去は、従前より「軽微な変更の工事」として運用されていることを踏まえ、製造のみならず、貯蔵所や特定高圧ガス消費者が自主的に開放検査を行う場合においても、開放検査に伴うタンクローリーの設置・撤去は軽微な変更の工事と取り扱うことを明記する。
・複合圧力容器に関する引用基準の改訂に伴う規定見直し
複合圧力容器は、金属又はプラスチックの容器と周囲に巻き付ける繊維からなり、基本通達では、当該繊維の強度を計測するための方法としてKHKS 0225(2019)で定める方法が引用されている。当該規格が改訂(KHKS 0225(2024))されたことを踏まえ、引用規格の改正を行う。
改正等を行う法令等
○容器保安規則等の一部を改正する省令
・容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)
・冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)
・特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)
・コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)
・高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成9年通商産業省令第23号)
・国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)
○容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示等の一部を改正する告示
・容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省告示第150号)
・溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示(平成22年経済産業省告示第57号)
・国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成28年経済産業省告示第184号)
○高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて等の一部を改正する規程
・高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて(20180323保局第13号)
・一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第3号)
・液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第4号)
・コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第5号)
・冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第6号)
・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20200715保局第1号)
○温暖化係数の低い不活性ガス・特定不活性ガスへの冷媒ガスの変更を安全に行うためのガイドライン(実施マニュアル)(20260528保局第3号)
添付資料
- 制定文(温暖化係数の低い不活性ガス・特定不活性ガスへの冷媒ガスの変更を安全に行うためのガイドライン(実施マニュアル))
- 温暖化係数の低い不活性ガス・特定不活性ガスへの冷媒ガスの変更を安全に行うためのガイドライン(実施マニュアル)
お問合せ先
産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室長 牟田
担当者:森、角田、天谷、笹山、矢野、伊達、内川、松田、中嶋、白鳥
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

