屋内のふろがま、湯沸器などの設置について
屋内のガスふろがま、湯沸器などの設置工事には、国の資格が必要です。(ガス消費機器設置工事監督者)
※屋内のガスふろがま、湯沸器などの設置工事には、国の資格が必要です。 給排気設備に不備があると、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあることから屋内にガスふろがま、湯沸器などを設置するときは、法令により適正な給排気設備の設置が義務づけられています。
設置工事は、国で定められた資格(ガス消費機器設置工事監督者)を有する者の下で実施するか、資格を有する者が直接実施しなければなりません。(小型湯沸器を除く)
ガス消費機器設置工事監督者の皆様へ
法令で定められたラベル※が付けられていることを「必ず」確認してください。
※特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条の規定による表示(下図参照・2箇所貼付)
近年、このラベルの貼付を失念されているケースが散見されています。ご注意ください。
お問合せ先
産業保安グループ ガス安全室
電話:03-3501-1511(内線 4931~4937)
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