電気設備の技術基準の解釈の一部改正について
本件の概要
<具体的な改正内容>
(1) 電技解釈で引用しているJIS規格等を最新のものに更新
〇JIS規格等を引用している電技解釈の以下の該当条文について、規格を最新のものに更新する。なお、この解釈に引用する規格のうち、民間規格評価機関(「民間規格評価機関の評価・承認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準(電気設備に関するもの)への適合性確認のプロセスについて(内規)」(20200702保局第2号 令和2年7月17日)に定める要件への適合性が国により確認され、公表された機関をいう。)が承認した規格については、当該民間規格評価機関がホームページに掲載するリストを参照してください。
※民間規格評価機関における規格リスト公開ページ
・日本電気技術規格委員会
・該当条文:
第9条、第15条、第16条、第18条、第20条、第31条、第34条、第39条、第40条、第46条、第50条、第56条、第57条、第79条、第106条、第113条、第120条、第122条、第125条、第133条、第165条、第166条、第172条、第195条、第197条
(2) IEC 60364シリーズの規格の制改定への対応
〇需要場所に設置される低圧の電気設備は、電技解釈第218条に規定するIEC 60364シリーズの規格に基づき施設できることとされている。
〇同シリーズの規格は随時制改定されているところ、同シリーズのうち近年制改定された1規格については、一部を除き電技解釈に取り入れ可能であると確認されたことを踏まえ、電技解釈の第218条を改正する。
・該当条文:第218条
(3) 配電事業者制度開始に伴う対応
〇配電事業者制度の開始に伴い、関連する条文の改正を行う。
〇特に配電事業者による運用が想定される地域独立系統の保安要件を規定する。
・該当条文:
第37条の2、第47条の2、第218条、第220条、第222条、第225条、第227条、第229条、第230条、第231条、第233条、第234条
(4) 低圧地中電線における施設要件の明確化
〇地中電線路の直接埋設式による施設であって、低圧地中線を施設する場合の要件を規定する。
・該当条文:第120条
(5) 分散型電源における系統連系要件の見直し
〇低圧連系を行う分散型電源の施設における、逆潮流を生じる場合の逆変換装置の設置の要件について、これと同等の場合はこの限りではないこととする改正を行う。
・該当条文:第226条、第227条
(6) その他の改正
〇他法令の改正によるハネ改正のほか、表現の適正化
・該当条文:第199条の2、第225条
<添付>
<添付>
- 電気設備の技術基準の解釈の一部を改正する規程新旧対照表(PDF形式:349KB)
- 電気設備の技術基準の解釈(令和4年4月1日改正)(PDF形式:1,988KB)
- 電気設備の技術基準の解釈の解説(令和4年4月1日改正)(PDF形式:15,819KB)