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電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)の一部改正について

本件の概要

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号。)において、令和4年4月より配電事業者制度が開始されることとなります。
電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)の事故報告においては「電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)」(20210319保局第1号。以下「3条内規」という。)にて報告の目的、範囲、方法等について詳細に定めており、特に配電事業者にて想定される地域独立系統の運用時における波及事故の取り扱いの明確化に伴う3条内規の一部改正を実施しましたのでお知らせします。

<添付>

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