電気工事士法施行規則第9条の13に規定する自家用電気工作物の保安に関する指定講習機関の更新について
令和4年8月31日
一般財団法人電気技術者試験センター、株式会社東京リーガルマインド、株式会社日建学院及び株式会社総合資格学院から、自家用電気工作物の保安に関する講習機関に係る指定の更新申請がありました。その内容について審査を行ったところ、適正と認められるため、電気工事士法施行規則第9条の13に基づき、令和4年8月31日付けで申請のとおり認定しました。
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