電気設備の技術基準の解釈の一部改正について
本件の概要
<具体的な改正内容>
(1) 電技解釈で引用しているJIS規格等を最新のものに更新
〇JIS規格等を引用している電技解釈の以下の該当条文について、規格を最新のものに更新する。なお、この解釈に引用する規格のうち、民間規格評価機関(「民間規格評価機関の評価・承認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準(電気設備に関するもの)への適合性確認のプロセスについて(内規)」(20200702保局第2号 令和2年7月17日)に定める要件への適合性が国により確認され、公表された機関をいう。)が承認した規格については、当該民間規格評価機関がホームページに掲載するリストを参照してください。
※民間規格評価機関における規格リスト公開ページ
・日本電気技術規格委員会
・該当条文:
第46条、第56条、第57条、第129条、第130条、第175条、第197条
(2) 電技解釈で引用している廃止されているJIS規格を最新の規格等に更新
〇廃止されたJIS規格を引用している電技解釈の該当条文について、代替となる民間規格に改定する。
〇代替規格が存在しない場合は、同等の保安水準となる性能を規定する。
・該当条文:第159条、第188条
(3) IEC 60364シリーズ、IEC 61936-1規格の制改定への対応
〇需要場所に設置される低圧の電気設備は、電技解釈第218条に規定するIEC 60364シリーズの規格に基づき施設できることとされている。
○建物やフェンスで仕切られ、専門家のみが立ち入ることができる“閉鎖電気運転区域”(構内)の交流1kV超過の電力設備は、電技解釈第219条に規定するIEC 61936-1に基づき施設できることとされている。
〇上記規格は随時制改定されているところ、一部を除き電技解釈に取り入れ可能であると確認されたものについて、改正する。
・該当条文:第218条、第219条
(4) 着雪への対応を求める地域の条件に関する定義の改定
〇電線への着雪量は、降雪の多い地域では着雪量が大きくなるという推定に基づき、「降雪の多い地域」で着雪への対応を求めることとしていた。技術革新や観測データの蓄積により、地域単位で想定着雪厚さを算定することが可能となった現状を踏まえ、これまで「降雪の多い地域」で着雪への対応を求めることとしていたところ、今後は「着雪厚さの大きい地域」で着雪への対応を求めることとする。
・該当条文:電技解釈第58条、第59条、第93条
(5)異常着雪時想定荷重の2/3倍の荷重に耐える強度を求める対象の拡大
〇一定の地理的条件を満たす鉄塔には異常な着雪が生じるおそれがあるため、異常着雪時想定荷重を定義し(電技解釈第58条)、当該荷重に耐える強度を有するように鉄塔を施設することを求めている(電技解釈第59条)。今般、上記の鉄塔倒壊の事例を踏まえ、対象となる地理的条件を追加する。
・該当条文:電技解釈第59条
<添付>
第46条、第56条、第57条、第129条、第130条、第175条、第197条
(2) 電技解釈で引用している廃止されているJIS規格を最新の規格等に更新
〇廃止されたJIS規格を引用している電技解釈の該当条文について、代替となる民間規格に改定する。
〇代替規格が存在しない場合は、同等の保安水準となる性能を規定する。
・該当条文:第159条、第188条
(3) IEC 60364シリーズ、IEC 61936-1規格の制改定への対応
〇需要場所に設置される低圧の電気設備は、電技解釈第218条に規定するIEC 60364シリーズの規格に基づき施設できることとされている。
○建物やフェンスで仕切られ、専門家のみが立ち入ることができる“閉鎖電気運転区域”(構内)の交流1kV超過の電力設備は、電技解釈第219条に規定するIEC 61936-1に基づき施設できることとされている。
〇上記規格は随時制改定されているところ、一部を除き電技解釈に取り入れ可能であると確認されたものについて、改正する。
・該当条文:第218条、第219条
(4) 着雪への対応を求める地域の条件に関する定義の改定
〇電線への着雪量は、降雪の多い地域では着雪量が大きくなるという推定に基づき、「降雪の多い地域」で着雪への対応を求めることとしていた。技術革新や観測データの蓄積により、地域単位で想定着雪厚さを算定することが可能となった現状を踏まえ、これまで「降雪の多い地域」で着雪への対応を求めることとしていたところ、今後は「着雪厚さの大きい地域」で着雪への対応を求めることとする。
・該当条文:電技解釈第58条、第59条、第93条
(5)異常着雪時想定荷重の2/3倍の荷重に耐える強度を求める対象の拡大
〇一定の地理的条件を満たす鉄塔には異常な着雪が生じるおそれがあるため、異常着雪時想定荷重を定義し(電技解釈第58条)、当該荷重に耐える強度を有するように鉄塔を施設することを求めている(電技解釈第59条)。今般、上記の鉄塔倒壊の事例を踏まえ、対象となる地理的条件を追加する。
・該当条文:電技解釈第59条
<添付>
- 電気設備の技術基準の解釈の一部を改正する規程(新旧対照表)(PDF形式:321KB)
- 電気設備の技術基準の解釈(令和5年12月26日改正)(PDF形式:2,985KB)
- 電気設備の技術基準の解釈の解説(令和5年12月26日改正)(PDF形式:21,870KB)