安全管理審査について

登録安全管理審査機関連絡先一覧(令和6年4月22日現在)

 令和4年12月14日公布「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」第73条の6の2の規定に基づき、令和5年3月20日から登録安全管理審査機関が全設備の安全管理審査を実施することになりました。

a:法第51条第3項 使用前安全管理審査(火力、燃料電池、水力、風力、太陽電池、蓄電、変電、送電、需要)
b:法第55条第4項 定期安全管理審査(火力、燃料電池、風力)

 現在、登録されている安全管理審査機関は以下の8機関になります。

法人等の名称 登録
区分
審査の業務を行う
電気工作物 
業務区域 主たる事業所の所在地 電話番号
一般財団法人
発電設備技術検査協会
 別ウィンドウで開きます
a,b a:全て
b:全て
全国 〒105-0012
東京都港区芝大門2-10-12
KDX芝大門ビル3F
03-5404-3875
日本検査株式会社 別ウィンドウで開きます a,b a:火力、燃料電池、風力、
   太陽電池、変電、需要
b:全て
全国 〒104-0032
東京都中央区八丁堀2-9-1
RBM東八重洲ビル10階
03-3537-3664
SOMPOリスクマネジメント
株式会社
 別ウィンドウで開きます
a,b a:全て(需要除く。)
b:全て
全国 〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1
03-3349-5960
ビューローベリタスジャパン
株式会社
 別ウィンドウで開きます
a,b a:火力、風力、変電、
 送電、需要
b:火力、風力
全国 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町22番地
045-641-4219
一般社団法人
日本ボイラ協会
 別ウィンドウで開きます
a,b a:火力、燃料電池、風力、
   太陽電池、需要
b:全て
全国 〒105-0004
東京都港区新橋5-3-1
03-6459-0685
Winspection合同会社 別ウィンドウで開きます a,b a:全て(水力除く。)※1
b:全て
全国 〒192-0355
東京都八王子市堀之内1929-3
042-675-7479
インターテック・インダストリー・サービス・ジャパン
株式会社
 別ウィンドウで開きます
a,b a:全て
b:全て
関東地方、静岡県、山梨県、福島県 〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル4F
03-4510-2590
一般財団法人
日本海事協会
 別ウィンドウで開きます
a,b a:風力※2
b:風力
全国 〒102-8567
東京都千代田区紀尾井町4番7号
03-5226-2032

※1 原則オンラインで実施予定
※2 風力発電所に関わる変電設備及び洋上風力発電所に係る海底ケーブルを含む。

安全管理検査制度の運用について

火力設備の定期安全管理審査の変更について(令和5年12月21日施行)

 令和5年12月21日施行の電気事業法改正に基づき、認定高度保安実施設置者制度(認定制度)が施行されます。
 このため、令和5年12月14日公布・21日施行の「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年経済産業省令第57号)」に基づき、火力設備の定期安全管理審査のシステム(旧省令第94条の5第1号第1号~第3号)を1つのシステム(新省令第94条の5第1項第1号)に一元化しました。
電気事業法施行規則第94条の5第1項 改正内容
<新制度>令和5年12月21日以降 <旧制度>令和5年12月20日まで
第1号(システムS)
第1号(システム) 第2号(システムA)
第3号(システムB)
第2号 第4号
第3号 第5号
第4号
第6号(個別)
 なお、火力設備の新たな定期安全管理審査制度(新制度)は認定制度への前段としての位置づけと整理されています。


新制度のシステム要件(電気事業法施行規則第94条の5第1項第1号)

 新制度のシステム要件は、旧制度のシステムAの要件に加えて、デジタルデータの取得及びそのための体制整備(旧制度のシステムSとAの間)までとなります。(審査基準:使用前・定期安全管理審査実施要領(令和5年12月)添付資料1-4)
 
<新制度> <旧制度>
検査項目 システム 個別 検査項目 システム 個別
S A B
法定自主検査項目 法定自主検査項目
継続的な検査体制の構築・維持 継続的な検査体制の構築・維持
日常の保守管理
(運転管理・日常点検・定期点検)
日常の保守管理
(運転管理・日常点検・定期点検)
運転状況(温度/圧力超過、振動) 転状況(温度/圧力超過、振動)
運転状況(事故対応、再発防止) 運転状況(事故対応、再発防止)
運転基盤
①デジタル化に係る体制整備
②運転・保守データの収集・蓄積
高度な運転管理
①異常兆候の発見・把握のための体制構築
②運転・保守データの収集・分析・評価・改善


新システムの定期自主検査の延伸期間(電気事業法施行規則第94条の2第2項第1号)

 新制度のシステムにおける定期自主検査の延伸期間は、旧制度のシステムAと同等です。
 
<新制度> <旧制度>
評定区分 検査の実施時期 評定区分 検査の実施時期
ボイラー等 蒸気タービン その他の設備 ボイラー等 蒸気タービン その他の設備
システム 最大4年 省令第94条の2第1項に定める時期
(4年)
省令第94条の2第1項に定める時期 システムS 最大6年 最大6年 省令第94条の2第1項に定める時期
システムA 最大4年 省令第94条の2第1項に定める時期
(4年)
システムB 省令第94条の2第1項に定める時期(2年)
個別 省令第94条の2第1項に定める時期 個別 省令第94条の2第1項に定める時期
※ ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備又は蒸気貯蔵器及びその附属設備を指す。


新システムへの移行に係る経過措置について(電気事業法施行規則附則第2条・第3条)

 旧制度における各システムの評定に基づく定期安全管理審査の受審時期及びシステムS又はAの評定に基づく定期自主検査の延長時期は、それぞれ有効期間が満了するまで有効です。
 なお、新制度の施行日より前に登録安全管理審査機関に安全管理審査の受審申請を行っていた場合(登録安全管理審査機関が施行日より前に受理しているものに限ります。)は、旧制度に基づき審査・評定を行います。

溶接自主検査の取扱いについて

  電気工作物のうち、高温、高圧の容器や、配管など、内包するリスクの高い容器等の電気工作物の溶接部に対しては、その健全性が安全確保に不可欠なことから、設置者に対して電気事業法第52条に基づき電気工作物の溶接部に対する検査(溶接自主検査)が課されています。

 平成29年4月の電気事業法改正において、溶接自主検査の実施に係る体制を規制当局が確認する「溶接安全管理審査」は廃止となり、設置者が実施した溶接自主検査の実施状況及びその結果を国又は登録安全管理審査機関がその記録を用いて事後確認するよう改正を行いました。

 具体的には、設置者は、電気関係報告規則第2条の表第9号に基づき、溶接自主検査の実施状況及びその結果を国に報告し、その内容から、溶接部の技術基準適合性が明確である場合を除き、電気事業法第107条に基づく立入検査等で確認を受けることとなります。ただし、使用前自主検査又は定期自主検査の対象となる電気工作物が存在する場合であって、使用前自主検査又は定期自主検査を実施する組織が溶接自主検査を実施する場合には、国に代わって登録安全管理審査機関が使用前安全管理審査及び定期安全管理審査の中で溶接自主検査の実施状況及びその結果の確認し、国にその確認結果を報告することで足りることとなります。
 

旧電気事業法施行規則第94条の5第1項第1号(システムS)に掲げる組織と評定された事業者一覧(令和4年3月31日現在)

 火力発電所の定期安全管理審査において、旧電気事業法施行規則第94条の5第1項第1号に掲げる、定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施していると評定された組織(システムS)と評定された事業者は次のの通りです。
 
企業名 評定時期
中国電力株式会社 平成29年度~
(2017年度~)
関西電力株式会社
株式会社JERA
東北電力株式会社
J-POWERジェネレーションサービス株式会社
九州電力株式会社
相馬共同火力発電株式会社 平成30年度~
(2018年度~)
北海道電力株式会社
北陸電力株式会社
四国電力株式会社
沖縄電力株式会社
住友共同電力株式会社
常磐共同火力株式会社 平成31(令和元)年度~
(2019年度~)
酒田共同火力発電株式会社
北海道パワーエンジニアリング株式会社 令和3年度~
(2021年度~)
鹿島共同火力株式会社

お問合せ先

経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課