登録安全管理審査機関連絡先一覧(令和5年7月3日現在)
電気事業法に基づく安全管理審査は、電気事業法施行規則の改正に伴い、令和5年3月20日から登録安全管理審査機関が実施することになりました。詳細はこちらをご覧ください。
a:法第51条第3項 使用前安全管理審査(火力、燃料電池、水力、風力、太陽電池、蓄電、変電、送電、需要)
b:法第55条第4項 定期安全管理審査(火力、燃料電池、風力)
現在、登録されている安全管理審査機関は以下の8機関となっています。
-
法人等の名称 登録
区分審査の業務を行う
電気工作物業務区域 主たる事業所の所在地 電話番号 一般財団法人
発電設備技術検査協会a,b a:全て
b:全て全国 〒105-0012
東京都港区芝大門2-10-12
KDX芝大門ビル3F03-5404-3875 日本検査株式会社 a,b a:火力、燃料電池、風力、
太陽電池、変電、需要
b:全て全国 〒104-0032
東京都中央区八丁堀2-9-1
RBM東八重洲ビル10階03-3537-3664 SOMPOリスクマネジメント
株式会社a,b a:全て(需要除く。)
b:全て全国 〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-103-3349-5960 ビューローベリタスジャパン
株式会社a,b a:火力、風力、変電、
送電、需要
b:火力、風力全国 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町22番地045-641-4219 一般社団法人
日本ボイラ協会a,b a:火力、燃料電池、風力、
太陽電池、需要
b:全て全国 〒105-0004
東京都港区新橋5-3-103-6459-0685 Winspection合同会社 a,b a:全て(水力除く。)※1
b:全て全国 〒192-0355
東京都八王子市堀之内1929-3042-675-7479 インターテック・インダストリー・サービス・ジャパン
株式会社a,b a:全て
b:全て関東地方、静岡県、山梨県、福島県 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-4-2
日本橋ノーススクエア9階03-3669-7401 一般財団法人
日本海事協会a,b a:風力※2
b:風力全国 〒102-8567
東京都千代田区紀尾井町4番7号03-5226-2032
※1 原則オンラインで実施予定
※2 風力発電所に関わる変電設備及び洋上風力発電所に係る海底ケーブルを含む。
登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査の対象設備拡大について
令和4年12月14日公布「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」に基づき、令和5年3月20日から、登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査の対象設備の範囲が以下のとおり拡大します。令和5年3月19日まで | 令和5年3月20日以降 |
---|---|
第七十三条の六の二 法第五十一条第三項の原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、火力発電設備及び燃料電池発電設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第四十六条第三項の表第十七号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。 | 第七十三条の六の二 法第五十一条第三項の事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第四十六条第三項の表第十八号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
一 水力発電所
二 火力発電所 三 燃料電池発電所 四 太陽電池発電所 五 風力発電所 六 蓄電所 七 変電所 八 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。) 九 需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。) |
審査予定日が「令和5年3月20日から三月を超える(令和5年6月20日以降)」場合は、令和5年3月20日以降に登録安全管理審査機関に対して使用前安全管理審査の申請を行うようお願いいたします。
溶接自主検査の取扱いについて
電気事業法においては、設置者に対し、公共の安全を確保すること及び環境の保全を図ることを目的として、電気工作物の工事、維持及び運用に関する自主的な保安を確保し、技術基準に適合するよう維持しなければならないことが規定されています。電気工作物のうち、高温、高圧の容器や、配管など、内包するリスクの高い容器等の電気工作物の溶接部に対しては、その健全性が安全確保に不可欠なことから、設置者に対して電気事業法第52条に基づく自主検査が課されています。
平成29年4月の電気事業法改正において、設置者が行う電気工作物の溶接部に対する検査(溶接自主検査)の実施に係る体制を従来規制当局が確認してきた「溶接安全管理審査」は廃止となり、設置者が実施した溶接自主検査の実施状況及びその結果を国又は登録安全管理審査機関がその記録を用いて事後確認するよう改正を行いました。
具体的には、設置者は、電気関係報告規則第2条の表第9号に基づき、溶接自主検査の実施状況及びその結果を国に報告し、その内容から、溶接部の技術基準適合性が明確である場合を除き、電気事業法第107条に基づく立入検査等で確認を受けることとなります。ただし、使用前自主検査又は定期自主検査の対象となる電気工作物が存在する場合であって、使用前自主検査又は定期自主検査を実施する組織が溶接自主検査を実施する場合には、国に代わって登録安全管理審査機関が使用前安全管理審査及び定期安全管理審査の中で溶接自主検査の実施状況及びその結果の確認し、国にその確認結果を報告することで足りることとなります。
電気事業法施行規則第94条の5第1項第1号に掲げる組織と評定された事業者一覧(R4.3.31現在)
火力発電所の安全管理審査において、電気事業法施行規則第94条の5第1項第1号に掲げる、定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施していると評定された組織(いわゆるシステムS)と評定された事業者は以下の通りです。企業名 | 評定時期 |
中国電力株式会社 | 平成29年度~ (2017年度~) |
関西電力株式会社 | |
株式会社JERA | |
東北電力株式会社 | |
J-POWERジェネレーションサービス株式会社 | |
九州電力株式会社 | |
相馬共同火力発電株式会社 | 平成30年度~ (2018年度~) |
北海道電力株式会社 | |
北陸電力株式会社 | |
四国電力株式会社 | |
沖縄電力株式会社 | |
住友共同電力株式会社 | |
常磐共同火力株式会社 | 平成31(令和元)年度~ (2019年度~) |
酒田共同火力発電株式会社 | |
北海道パワーエンジニアリング株式会社 | 令和3年度~ (2021年度~) |
鹿島共同火力株式会社 |