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認定高度保安実施設置者制度の開始及び安全管理審査制度の見直しに関するお知らせ

お知らせ

令和5年12月21日に高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)が施行しました。これにより、認定高度保安実施設置者制度が開始するとともに、安全管理審査制度における火力発電設備の定期安全管理審査の区分が見直されます。

詳細は下記を御覧ください。
 ・認定高度保安実施設置者制度について
 ・安全管理審査制度について

なお、上記に伴い関係法令の制定及び改正を行いましたので、併せてお知らせします。
 ・電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(PDF形式:487KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
 ・電気事業法関係手数料規則の一部を改正する省令(PDF形式:240KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
 ・電気事業法施行規則別表第八第二の項下欄の3の経済産業大臣が定める基準(PDF形式:468KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
 ・認定高度保安実施設置者の認定について(PDF形式:1,408KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
 ・使用前・定期安全管理審査実施要領(PDF形式:1,992KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
 

お問合せ先

・認定高度保安実施設置者制度について
 産業保安グループ電力安全課 認定高度保安実施設置者制度担当
 E-mail:bzl-ninteiseido★meti.go.jp(送付の際は★を@に変更してください)

・安全管理審査制度について
 産業保安グループ電力安全課 安全管理審査制度担当
 E-mail:bzl-ankanshin★meti.go.jp(送付の際は★を@に変更してください)
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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