事故報告制度について
電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則が令和3年(2021年)4月1日に改正されることに伴い、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。
どのような事故があてはまりますか?
下記の4項目の事故が発生した場合に報告する必要があります。
事故にあてはまるかどうかの詳細は、よくある質問からご確認ください。
いつまでに事故報告をしなければいけませんか?
事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります。
報告先は発電設備の設置場所を管轄する産業保安監督部になります。
・事故報告のフロー