経済産業省
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事故報告制度について

事故報告の対象となる太陽電池発電設備及び風力発電設備は、小規模事業用電気工作物に属する設備であり、低圧(直流:750V以下、交流:600V以下)の電気を扱う小規模発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風力発電設備が該当します。
ただし、高圧受電設備と接続されている場合や、低圧受電電線路以外の電線路を通じて構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されているもの(例:高圧連系しているビルの屋上に設置されている太陽電池発電設備等)は対象外となります。

どのような事故があてはまりますか?  
下記の4項目の事故が発生した場合に報告する必要があります。



事故にあてはまるかどうかの詳細は、よくある質問からご確認ください。

いつまでに事故報告をしなければいけませんか?  
事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります。  
報告先は発電設備の設置場所を管轄する産業保安監督部になります。                    

・事故報告のフロー


 

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