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よくある質問(Q&A)

第1種電気工事士の講習に関する よくある質問



第1種電気工事士の講習に関する よくある質問(令和2年4月更新)
質問番号 質問 回答
NO.1 第1種電気工事士免状を取得している者は、定期講習を受けなければならないのか。 第1種電気工事士免状の交付を受けた方は、免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣の指定する者が行う「自家用電気工作物の保安についての講習」を受講することが義務付けられています。(法第4条の3)
電気工事士法 逐条解説
NO.2 第1種電気工事士の定期講習に関する指定講習機関には、どのような機関が指定されているのか。 令和2年4月現在、経済産業大臣は以下の4機関を指定しています。なお、講習機関は受講者が自由に選ぶことができます。 (講習実施機関(一覧)
(一財)電気工事技術講習センターTEL:03-3435-0897
(株)東京リーガルマインド TEL:03-5913-6268
(株)日建学院 TEL:03-3988-1175
(株)総合資格学院法定講習センター TEL:050-5541-7500
(株)全国試験運営センター TEL:0120-252-586(令和2年3月31日廃止)
NO.3 第1種電気工事士の定期講習の開催地と開催回数(日程)は、どこに確認すればよいのか。 第1種電気工事士免状の交付を受けた方は、免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣の指定する者が行う「自家用電気工作物の保安についての講習」を受講することが義務付けられています。(法第4条の3当該講習に関する開催日等の詳しい内容は、各指定講習機関にお問い合わせ下さい。
NO.4 第1種電気工事士の定期講習に関する受講料は、どの指定講習機関でも一律同額料金なのか。 講習の受講料は、各講習機関が独自に設定しています。
また、各講習機関それぞれ全国で同一額に設定しており、同じ講習機関であれば地域ごとに受講料額が異なるということはありません。
NO.5 第1種電気工事士の定期講習を受講する期限が近付いたら、通知等で連絡してもらえないか。 原則として、資格者ご自身が定期講習の受講期限を管理していただくこととなります。
しかし、定期講習の期限が近づいた際に、案内を差し上げるサービスを提供している講習機関がありますので、詳しくは各指定講習機関のホームページをご覧頂くか、電話で直接お問い合わせ下さい。
(指定講習機関への登録は、1機関に限定する必要はありません。)
NO.6 第1種電気工事士の定期講習の受講期限が過ぎてしまった。 法第4条の3の定めにより、やむを得ない事由がある場合を除き5年以内に受講しなければなりません。長期間受講していないなど、悪質な場合、都道府県知事により免状返納を命ぜられることがあります。
※やむを得ない事由(電気工事士法施行規則第9条の8抜粋)
一 海外出張をしていたこと。
二 疾病にかかり、又は負傷したこと。
三 災害に遭つたこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。
NO.7 免状を再交付したため、免状裏に記載のあった講習の受講記録がなくなってしまった。最後の講習受講記録を追記してもらいたい。 直接、最後に受講した講習機関にお問い合せください。
NO.8 今後、電気工事に携わることがないので、定期講習は免除できないか。 第一種電気工事士免状を保有する限り、講習が免除されることはありません。
今後、電気工事に従事されない場合は、免状の自主返納をご検討ください。
なお、再度、電気工事に従事する場合は、新規交付を受けることとなりますが、再度、試験に合格する必要はありません。
(「免状交付」について、詳しくは、電気工事士に関する「よくある質問」へ)
 

 

エアコン設置工事に関する よくある質問



エアコン設置工事に関する よくある質問(令和2年10月更新)
質問番号 質問 回答
NO.1 家電量販店でエアコン購入した。取付工事に際してエアコン専用コンセントがないことが判明したため、専用回路を引く必要があると言われた。専用回路の設置は国の規制か。

エアコンの専用回路の設置は、法令上の義務はなく、国の規制ではありません。
一般的に、エアコン等は始動電流が大きいため、一般回路を使用し他の電気機械器具と併用した場合には、過電流の発生によりブレーカーが落ちやすくなったり、出火につながるおそれがあります。そのため、民間規格である「内線規程」(一般社団法人日本電気協会発行)3605-3 2.及び資料3-6-5 3.において、定格電流が10Aを超える据置形の大型電気機械器具については、別に専用の分岐回路を設けることとされています。

NO.2 引越業者にエアコンを取り付けてもらった。工事完了後、室外機のアースを取り付けていなかったためアースが必要ではないかと指摘したところ、必要ないと言われた。室外機にアース工事は必要ではないか。 エアコンの室外機など、金属製外箱等の接地(アース)は電気設備の技術基準の解釈第29条に定められています。室外機や室外機に電気を供給する配線(150V以下)が同条第2項に該当する場合(雨露にさらされない乾燥した場所等)は、接地は特に必要ではありませんが、容易に接地がとれるならば、安全のため取付けることをお勧めします。
NO.3 家庭用エアコン修理をお願いしたら、下請け業者の無資格者がエアコンの電源線抜き差し工事を行った。標準的なエアコン工事は無資格者でもいいこととなっているが、安全上不安である。事故が起きたら誰が責任取るのか。 エアコン室内機・室外機への電源線抜き差し工事は軽微な作業にあたり、電気工事士資格は不要となりますが、国や都道府県に登録された電気工事業者が行わなければなりません。工事が適正に行われたかどうかは電気工事業者が営業所毎に置いている主任電気工事士がその責を担っています。工事に疑問等があれば、工事会社に問合せ下さい。


 

問い合わせ先

経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課   資格班
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
 

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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