経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

電気事業法 各条文の概要

技術基準適合維持義務(第39条)

事業用電気工作物設置者に対して、その事業用電気工作物を経済産業省令で定める一定の技術基準に適合するように義務を課しています。
経済産業省令で定める技術基準とは、以下のとおりです。
発電用水力設備に関する技術基準:ダム、水路、水車等の材質、構造、強度等を規定
発電用火力設備に関する技術基準:ボイラー、タービンの安全性、構造等を規定
発電用原子力設備に関する技術基準:原子炉施設の材質、構造、耐震性等を規定
発電用風力設備に関する技術基準:風車の安全性、構造等を規定
発電用太陽電池設備に関する技術基準:太陽電池、架台の安全性、構造等を規定
電気設備に関する技術基準:電気設備の絶縁耐力、接地、保護装置等を規定

技術基準適合命令(第40条)

経済産業大臣は、事業用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物設置者に対して、その技術基準に適合するように事業用電気工作物の修理、改造、移転、使用の一時停止、使用制限を命ずることができます。

保安規程作成・届出・遵守義務(第42条)

点検及び検査の方法等、法律で画一的に定めることが必ずしも適当でなく、実体に即した合理的な保安対策を講じる必要がある事項については、小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物設置者は保安規程を定め、経済産業大臣へ届出をしていただくことで、保安体制の整備を図っています。また、事業用電気工作物の保安を確保するために、設置者と従業員に対して保安規程を遵守することを規定しています。

保安規程変更命令(第42条)

保安規程は、小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物設置者の自主的判断により、作成され、変更されるものでありますが、その保安規程が社会情勢等の変化により、保安を確保する上において十分でなくなった場合においては、これを是正すべきであり、そのための変更命令を経済産業大臣がなし得る権限を規定しています。

主任技術者選任義務・主任技術者職務誠実義務(第43条)

電気に起因する災害及び障害の防止の観点から、小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物の設置者には、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う主任技術者の選任義務を課しています。
また、選任された主任技術者には、適切な職務遂行を行っていただく必要があることから、誠実義務を課しています。

主任技術者免状返納命令(第44条)

主任技術者免状の交付を受けている者が電気事業法又は政令、省令、告示等の規定に違反した場合、その者に主任技術者としての資格を与えておくのは、不適当であるので、その資格を剥奪するため、その者に対して免状の返納を命じることができる旨を規定しています。

基礎情報の届出(第46条)

小規模事業用電気工作物を設置する者は当該電気工作物の使用の開始前に設置者の指名、住所等保安の確保のために必要な情報を経済産業大臣に届け出る必要があります。

工事計画届出義務(第48条)

事業用電気工作物の設置又は変更の工事のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして認可を要する原子力発電所等の工事以外の工事であって、なお重要なものを事業用電気工作物設置者が行おうとする場合には、事前に経済産業大臣に当該工事の計画を届け出ることの義務を課しています。また、当該工事計画の変更についても同様に事前届出の義務を課しています。

工事計画変更・廃止命令(第48条)

経済産業大臣は、事業用電気工作物設置者から届け出られた工事の計画に関し、経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと等の要件に適合しないと認めるときは、事業用電気工作物設置者に対して、届出の日から30日の間に限り、その工事の計画の変更又は廃止を命ずることができます。

使用前安全管理審査(第51条)

第48条第1項の規程による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物のうち、経済産業省令で定めるものについては、当該電気工作物の使用開始の前に設置者が法律に基づく自主検査を行い技術基準適合性等を確認し、その検査記録を保存することが義務づけられています。(使用前自主検査)
また、使用前自主検査の対象となっている事業用電気工作物を設置する者は、自主検査の実施に係る体制について経済産業大臣又は登録安全管理審査機関が行う審査を受けることを規定しています。

使用前自己確認(第51条の2)

事業用電気工作物のうち、公共の安全の確保上重要なものについては、当該電気工作物を使用する前に各技術基準二適合しているかを設置者が確認し、その結果を経済産業大臣に届け出る必要があります。

溶接自主検査(第52条)

ボイラー等の耐圧容器類及び発電用原子炉に係る格納容器の溶接部について、設置者が法律に基づく検査を行い技術基準適合性等を確認し、その検査記録を保存することが義務づけられています。

自家用電気工作物使用開始届出(第53条)

法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側設備又は交流き電設備を使用する場合、電車線路、き電線路又は帰線を使用する場合は、経済産業大臣が監督を的確に実施していくために、その使用状態を把握していることが必要であるので届出義務を課しています。

定期安全管理審査(第55条)

発電用のボイラー、タービン等で一定以上の圧力が加えられる部分があるものについては、金属材料の高温高圧蒸気又はガスによる損傷、腐食、材料の劣化等を生ずる可能性があり危険度が高いことから、設置者が定期的に自主検査を行い、その検査結果を記録することが義務づけられています。(定期自主検査)
また、定期自主検査の対象となっている電気工作物を設置する者は、自主検査の実施に係る体制について経済産業大臣又は登録安全管理審査機関が行う審査を受けることを規定しています。

報告の徴収(第106条)

電気事業者、自家用電気工作物を設置する者、一般用電気工作物の所有者・占有者、指定検査機関、指定安全管理審査機関又は指定試験機関に対する監督規制のために、経済産業大臣は、業務の内容等の報告を提出すべきことを命じることができる旨を規定しています。

立入検査(第107条)

経済産業大臣は、電気工作物設置者に対し、公共の安全を確保することを目的とし、自主保安体制が十分機能していること等を確認するために、立入検査を実施します。
立入検査で問題点を発見した場合には、改善の指導を行います。改善指導に従わない場合は、必要に応じて法に基づく命令を行うことがあります。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.