1.電気工事業の登録申請(法第4条)
(1) 申請書の提出先
保安ネット(簡易申請)にて手続きをお願いします。 保安ネットにログイン
紙で提出していた申請書類、添付書類を全てPDFファイルにし、簡易申請画面から添付して手続を行ってください。
保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で 法令︓「電気工事業法」、手続き名︓「登録電気工事業者の登録・変更」を選択後、提出先︓「(本省)経済産業大臣」を選択します。
<参考:申請書の提出先>

注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
(2) 申請書の内容
((WORD形式)


所定の登録免許税を納付する。
・経済産業大臣に対して申請する場合:90,000円(登録免許税)
【登録免許税の納付方法等について】
麹町税務署に所定の納付書により納付し(日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便局を含む))からも納付可能)、領収印が入った領収証書(納付書の3枚目)を登録申請書の裏面にはり付けて提出する。
(参考)税目番号:「221」、税務署名「麹町」、税務署番号「00031017」
(ロ)添付書類(施行規則第2条等)
1.誓約書(申請者自身のもの)
2.誓約書(主任電気工事士に関するもの)
申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
3.主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)
申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
4.主任電気工事士等の実務経験を証する書面(様式等は事務処理要領で定める)
a 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
又は電気工事士であることの証明書
b 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。様式は事務処理要領で定める。)
5.備付器具明細書
6.登記事項(履歴事項全部)証明書(法人である場合に限る。)
7.登録免許税納付の領収証書(納付書の3枚目)
注意:2.、3.及び4.については、主任電気工事士等それぞれについて作成し添付すること。
3.については、雇用を証明できる公的書類の写し(雇用を証明する情報以外は黒塗り)を添付すること。
4.について、主任電気工事士等が第一種電気工事士の場合はaのみを添付すること。
5.は営業所ごとに作成すること。
< 領収証書、登記事項(履歴事項全部)証明書(法人である場合に限る。)の送付先>
(簡易申請内容を印刷したものを同封してください)
〒100-8901
東京都千代⽥区霞が関1丁⽬3番1号
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 資格担当あて
(3) 申請の期間
電気工事業の開始前。
なお、第8条第1項の規定により都道府県知事の登録を受けようとするものは、一つの都道府県の 区域内に営業所を有することとなった日から30日以内に申請すること。
この日を過ぎると従前の登録は失効して無登録状態となるので注意すること。