経済産業省
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11.通知事項の変更の通知(第17条の2)



 

(1) 通知書の提出先

経済産業大臣
保安ネット(簡易申請)にて提出をお願いします。  保安ネットにログイン
1.紙で提出していた申請書類、添付書類を全てPDFファイルにします。
2.保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で 法令︓「電気工事業法」、手続き名︓「その他」を選択し、手続き名(その他)︓「通知電気工事業者にかかる手続き」と入力後、提出先︓「(本省)経済産業大臣」を選択します。
3.基礎情報タブを選択し提出者情報を入力後、添付書類タブを選択しPDFファイルを追加(アップロード)してください。


 <参考:通知書の提出先>
     申請書の提出先

     注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
       ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
       申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
        ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
        ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
        ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部



 

(2) 変更の通知が必要な場合

通知電気工事業者について、次の変更があったとき、
(イ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(ロ) 営業所の名称及び所在の場所並びに新設
(ハ) 法人にあっては、その役員の氏名

 

(3) 通知の内容

(イ)様式第14の4 通知事項変更通知書
((WORD形式)  docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます (PDF形式)   pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)


(ロ)添付書類
 1.誓約書(役員に関するものであって、役員の変更の場合に限る)
 2.備付器具明細書(営業所を新設する場合のみ、対象の営業所ごとに作成すること)
 3.登録事項(履歴事項全部)証明書の写し
  (2)(イ)又は(ハ)に変更があった場合
 

(4) 通知の期間

変更があった日から30日以内

   
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