14.みなし登録電気工事業者(建設業者)の届出事項の変更の届出(第34条)
(1) 届出書の提出先
保安ネット(簡易申請)にて提出をお願いします。 保安ネットにログイン
1.紙で提出していた申請書類、添付書類を全てPDFファイルにします。
2.保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で 法令︓「電気工事業法」、手続き名︓「みなし登録電気工事業者の登録・変更」、提出先︓「(本省)経済産業大臣」を選択します。
3.基礎情報タブを選択し提出者情報を入力後、添付書類タブを選択しPDFファイルを追加(アップロード)してください。
<参考:届出書の提出先>

注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
(2) 届出が必要な場合
(イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(ロ)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(ハ)電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所、当該営業所の業務に係る電気工事の種類、営業所の新設及び廃止
(ニ)主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類
(ホ)主任電気工事士が新たに選任された場合
(3) 届出書の内容
(様式第19(WORD形式:76KB)


(ロ)添付書類
1. 誓約書(主任電気工事士に関するものであって、主任電気工事士の変更の場合に限る。)
2. 主任電気工事士の従業員証明書(主任電気工事士の変更の場合に限る。)
3. 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(主任電気工事士の変更の場合に限る。様式等は事務処理要領で定める。)
a 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
又は電気工事士であることの証明書
b 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。様式は事務処理要領で定める。)
4. 備付器具明細書
注意:1.、2.及び3.については、主任電気工事士等それぞれについて作成し添付すること。
3.について、主任電気工事士等が第一種電気工事士の場合はaのみを添付すること。
4.は営業所を新設した時や営業所の工事区分を変更した時に、対象となる営業所ごとに作成すること。
作成対象となる工事区分の変更:一般用電気工作物 → 一般用電気工作物及び自家用電気工作物
(ハ)その他書類
1. 登録事項(履歴事項全部)証明書の写し又は受付印が押された建設業許可証に係る変更届出書(様式第22号の2)の写し
(2)(イ)に変更があった場合
2. 建設業許可証の写し
(2)(ロ)に変更があった場合
3. 雇用を証明できる公的書類の写し(雇用を証明する情報以外は黒塗り)
(2)(ニ)(ホ)に変更があった場合
注意:1. 及び2. については、一通づつ添付すること。