経済産業省
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17.みなし通知電気工事業者(建設業者)の通知事項の変更の通知(第34条)


 

(1) 通知書の提出先

経済産業大臣
保安ネット(簡易申請)にて提出をお願いします。      保安ネットにログイン
1.紙で提出していた申請書類、添付書類を全てPDFファイルにします。
2.保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で 法令︓「電気工事業法」、手続き名︓「その他」を選択し、手続き名(その他)︓「通知電気工事業者にかかる手続き」と記載後、提出先︓「(本省)経済産業大臣」を選択します。
3.基礎情報タブを選択し提出者情報を入力後、添付書類タブを選択しPDFファイルを追加(アップロード)してください。

 <参考:通知書の提出先>
     申請書の提出先

     注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
       ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
       申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
        ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
        ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
        ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部



 

(2) 通知が必要な場合

通知に係る建設業者に次の変更があったとき。
(イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(ロ)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(ハ)電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所、営業所の新設及び廃止

 

(3) 通知書の内容

(イ)様式第22 電気工事業に係る変更通知書
((WORD形式:43KB)  docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます    記載例(PDF形式:136KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)


(ロ)添付書類(法第24条)
備付器具明細書(営業所を新設する場合のみ、対象の営業所ごとに作成すること)


(ハ)その他書類
  1. 登録事項(履歴事項全部)証明書の写し又は受付印が押された建設業許可証に係る変更届出書(様式第22号の2)の写し
  (2)(イ)に変更があった場合
  2. 建設業許可証の写し
  (2)(ロ)に変更があった場合
 注意:1.及び2.については、一通づつ添付すること。

 

(4) 通知の期間

変更があったとき、遅滞なく  
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