経済産業省
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18.みなし通知電気工事業者(建設業者)の廃止通知(第34条)


 a) 経済産業大臣の受理通知を受けた者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなり都道府県知事の受理通知を受けたとき
 b) 経済産業大臣の受理通知を受けた者が、建設業を廃止し通知電気工事業者となるとき
 c) 経済産業大臣の受理通知を受けた者が、電気工事業を廃止するとき

 

(1) 通知書の提出先

経済産業大臣
保安ネット(簡易申請)にて提出をお願いします。      保安ネットにログイン
1.紙で提出していた申請書類、添付書類を全てPDFファイルにします。
2.保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で 法令︓「電気工事業法」、手続き名︓「その他」を選択し、手続き名(その他)︓「通知電気工事業者にかかる手続き」と記載後、提出先︓「(本省)経済産業大臣」を選択します。
3.基礎情報タブを選択し提出者情報を入力後、添付書類タブを選択しPDFファイルを追加(アップロード)してください。

 <参考:通知書の提出先>
     申請書の提出先

     注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
       ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
       申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
        ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
        ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
        ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部



 

(2) 通知書の内容

様式第23 電気工事業廃止通知書
((WORD形式:28KB)   docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式:102KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます )

 

(3) 通知の期間

廃止したとき、遅滞なく

 

(4)その他添付書類

電気工事業開始通知受理通知書(原本)
新たに登録を受けた行政庁の電気工事業開始通知受理通知書の写し(1部)

< 電気工事業開始通知受理通知書(原本)の送付先>
 (簡易申請内容を印刷したものを同封してください)
  〒100-8901
   東京都千代⽥区霞が関1丁⽬3番1号
    経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課   資格担当あて

 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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