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溶接事業者検査の取扱いについて

電気事業法においては、設置者に対し、公共の安全を確保すること及び環境の保全を図ることを目的として、電気工作物の工事、維持及び運用に関する自主的な保安を確保し、技術基準に適合するよう維持しなければならないことが規定されています。
 電気工作物のうち、高温、高圧の容器や、配管など、内包するリスクの高い容器等の電気工作物の溶接部に対しては、その健全性が安全確保に不可欠なことから、設置者に対して電気事業法第52条に基づく事業者検査が課されています。
 平成29年4月の電気事業法改正において、設置者が行う電気工作物の溶接部に対する検査(溶接事業者検査)の実施に係る体制を従来規制当局が確認してきた「溶接安全管理審査」は廃止となり、設置者が実施した溶接事業者検査の実施状況及びその結果を国又は登録安全管理審査機関がその記録を用いて事後確認するよう改正を行いました。
 具体的には、設置者は、電気関係報告規則第2条の表第9号に基づき、溶接事業者検査の実施状況及びその結果を国に報告し、その内容から、溶接部の技術基準適合性が明確である場合を除き、電気事業法第107条に基づく立入検査等で確認を受けることとなります。ただし、使用前自主検査又は定期事業者検査の対象となる電気工作物が存在する場合であって、使用前自主検査又は定期事業者検査を実施する組織が溶接事業者検査を実施する場合には、国に代わって登録安全管理審査機関が使用前安全管理審査及び定期安全管理審査の中で溶接事業者検査の実施状況及びその結果の確認し、国にその確認結果を報告することで足りることとなります。
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