平成18年度に原子力安全・保安院保安課は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び関係規則に基づく許認可等の手続きのうち以下のものについては、それぞれに掲げる件数につき許認可等を行いました。
(1)製造施設等の変更の承認(法第10条第1項):0件
(2)火薬庫の新設又は変更の承認(法第12条第1項):11件
(3)火薬類製造業者に対する完成検査(変更)の実施(法第15条第2項):2
(5)火薬類製造業者に対する保安検査の実施(法第35条第1項):2件:2件
(6)危険のおそれのない場合の特則に係る特認(法施行規則第4条第2項):2件:1件
(7)危険のおそれのない場合の特則に係る特認(法施行規則第5条第2項):1件
(8)危険のおそれのない場合の特則に係る特認(法施行規則第32条):4件