よくあるお問合せ
(法第25条関連)
問1:法第25条第1項ただし書の規定により無許可で火薬類を消費する場合であっても、消費者が遵守しなければならない規定があれば、
教えてください。
答1:上記の規定により無許可で火薬類を消費する場合であっても、消費者には主に次の条文が適用されます。
①法第11条第1項(火薬類の火薬庫等への貯蔵義務)
火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。ただし、規則第15条の規定により火薬庫外に貯蔵できる場合がある。
②法第11条第2項(貯蔵に係る技術基準の遵守義務)
火薬類の貯蔵は、技術基準に従って行わなければならない。
③法第23条(18歳未満の者の取扱制限)
18才未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
④法第26条(消費に係る技術基準の遵守義務)
火薬類の爆発・燃焼は、技術基準に従って行わなければならない。
⑤法第29条第6項(従業者への教育義務)
消費者は、その従事者に火薬類による災害の発生防止に必要な教育を施さなければならない。
⑥法第46条第1項(事故届出)
消費者は、火薬類による災害が発生したときや火薬類の喪失等をしたときは、遅滞なく警察官等に届け出なければならない。