火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定に伴う告示改正について(電流緊急遮断装置)
本件の概要
2019年12月25日
本日付けで、これまで火工品として法の規制を受けていた「電流緊急遮断装置(特別高圧電路に施設するものであって、電流を遮断したことを表示するための機能を有したものに限る。)」を、法の適用除外の対象とする告示の改正を行いましたので、お知らせします。
(1)改正内容
当該製品は、短絡事故時等に流れる大電流を遮断する製品であり、柱上変圧器用保護具内に装着され、特別高圧電路に取り付けて使用される。電流の遮断時には、これを外部に知らせることを目的として、火薬を用いて表示棒を押し出すなど、地上から容易に発見できるようにしたものである。
当該製品について、本年9月12日に第6回火工品検討WGを開催し、適用除外火工品審査実施要領(内規)(20140206商局第1号)に基づき審査を行ったところ、一定の要件下においてその安全性が確認され、法の適用除外の対象としても特段の問題が無い旨の評価を得たことから、当該製品について、法の適用を受けない火工品として指定する告示の改正を行った。
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