地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るための関係法律の整備に関する法律(第9次地方分権一括法)の公布について
本件の概要
2019年6月7日
火薬類取締法の一部の改正を含む「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号) (第9次地方分権一括法)が、2019年5月31日付けで成立し、本日付けで公布されました。
本改正により、鳥獣保護管理法 に基づき実施される指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計600g以下、銃用雷管300個(ライフル銃用雷管は50個)以下、又は、実包300個(ライフル銃用実包は50個)以下を、都道府県公安委員会の許可なく譲り受けることが可能となり、あわせて、同者による無許可製造及び無許可消費が可能となりました。
なお、改正火薬類取締法は、公布の日から起算して六月を経過した日である2019年12月7日に施行されます。
- 第9次地方分権一括法案※(火薬類取締法改正部分)の概要(PDF形式:687KB)
- 新旧対照表(火薬類取締法抜粋)(PDF形式:193KB)
- (参考)第9次地方分権一括法の概要(PDF形式:335KB)
お問い合わせ先
経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
TEL03-3501-1870