火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について
本件の概要
2019年12月23日
本日付けで、火薬類取締法施行規則の一部を改正し、火薬類取締法施行規則関係例示基準(貯蔵)(廃棄)を通知しましたのでお知らせします。
(1)日本産業規格「火薬類の盗難防止設備の要求事項」の取り入れ
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)における火薬庫又は火薬庫外においてする貯蔵(以下、「庫外貯蔵所」という。)の技術上の基準は,火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)その他の規程により定められている。
現在、火薬庫及び庫外貯蔵所の扉、錠及び自動警報装置等の詳細な基準は、盗難防止設備基準(昭和52年11月11日付け52立局第591号)(内規)により定められていたところであるが、今般、赤外線感知式センサ等を取り入れた日本産業規格K4832(2018)(火薬類の盗難防止設備の要求事項)が改正され、盗難防止の措置について、対応できる幅が広がったことから、火薬類の貯蔵の技術基準について性能規定化するとともに、当該日本産業規格を火薬類取締法の技術基準に取り入れる改正を行う。
(2)火薬類の廃棄に関する技術上の基準の性能規定化
火薬類取締法は、制定された昭和25年以来、技術基準等について、産業実態や技術革新等に合わせた改正を逐次実施してきているものの、必ずしも十分とは言いがたい状況となっている。
少量の火薬・爆薬を用いた安全装置等に用いられる火工品や新規製品の開発、普及に向けた対応も求められることから、技術基準全体を仕様規定中心の体系から性能規定中心の体系へ転換させる必要がある。
このため、平成26年度の産業構造審議会保安分科会火薬小委員会より技術基準の性能規定化の議論が進められてきたところ、今般、先行して、火薬類の廃棄の技術基準について性能規定化を行う。
具体的な改正内容 |
(1)日本産業規格「火薬類の盗難防止設備の要求事項」の取り入れ
① 庫外貯蔵所の技術上の基準における扉、鍵、自動警報装置に係る箇所を性能規定化し、火薬類取締法施行規則関係例示基準(貯蔵)(以下、「貯蔵例示基準」という。)に日本産業規格を取り入れる(施行規則第16条、貯蔵例示基準関連)。
② 火薬庫の技術上の基準における扉、鍵、天井裏等の金網、自動警報装置に係る箇所を性能規定化し、貯蔵例示基準に日本産業規格を取り入れる(施行規則第24条、第25条、第26条、貯蔵例示基準関連)。
なお、盗難防止設備基準(昭和52年11月11日付け52立局第591号)については、廃止する。
(2)火薬類の廃棄に関する技術上の基準の性能規定化
廃棄の技術上の基準について、性能規定化し、火薬類取締法施行規則関係例示基準(廃棄)(以下、「廃棄例示基準」という。)に例示基準として、これまで施行規則で定めていた仕様規定を取り入れる(施行規則第67条、廃棄例示基準関連)。
- ①火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式:143KB)
- ②火薬類取締法施行規則関係例示基準(貯蔵)(PDF形式:192KB)
- ③火薬類取締法施行規則関係例示基準(廃棄)(PDF形式:142KB)
お問い合わせ先
経済産業省 産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付
TEL03-3501-1870