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高圧ガスに関する規制について

エアゾール製品等(スプレー缶、ライター等)の輸入の取り扱いについて

はじめに

ここでは、 高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガス(エアゾール容器、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ、冷媒用サービス缶等に充てんされているガス。以下「エアゾール製品等 」という。) について、 関係する法令等による要件や、輸入通関の際に税関において必要となる書類等について、掲載しております。
エアゾール製品等を輸入したい方、これから輸入しようとする方は、御参考にしてください。

高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の場合

法の適用除外となるのは、「内容積が1リットル以下の容器内おける液化ガスであって、温度35℃において圧力が0.8メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、 2.1メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めたるもの 」(高圧ガス保安法施行令第2条第5項第8号) となります。

具体的には、高圧ガス保安法施行令関係告示(平成9年通商産業省告示第139号、以下「告示」という。)第4条により、要件が定められています。

『高圧ガス保安法施行令第2条第5項第8号』へ  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

『高圧ガス保安法施行令関係告示第4条』へ  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

高圧ガス保安法が適用される場合

輸入しようとするエアゾール製品等が、上記2.の高圧ガス保安法の適用除外要件に該当しない場合には、都道府県が行う輸入検査(高圧ガス保安法第22条)を受ける必要があります。なお、輸入検査については、税関所在地の都道府県へご確認ください。

輸入通関の際に、税関において必要となる書類

高圧ガス保安法施行令第2条第5項第8号の経済産業大臣が定めるもの

高圧ガス保安法施行令にて定めるもの

高圧ガス保安法の適用除外

試験成績書は、本邦若しくは外国の検査機関、当該エアゾール製品等の製造者(当該者の検査員を含む。)又は当該エアゾール製品等を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)が作成したものになります。

輸入者は、上記2.の適用除外品であることを、試験成績書にて税関へ示す必要があります。

試験成績書の様式(和文・英文あり)、記入方法、試験結果の合否判定のための基準は以下のとおりです。

告示第4条第1号に係るもの → 【様式第1】 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 【記入方法】pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 【判定基準】pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

告示第4条第2号に係るもの → 【様式第2】 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 【記入方法】pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 【判定基準】pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

告示第4条第3号に係るもの → 【様式第3】 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 【記入方法】pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 【判定基準】pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

※ なお、輸入通関の際には、試験成績書の提示とともに、輸入者自らが告示で定める適用除外要件に合致していることを確認したものであることが、必要となりますので、ご留意ください。

通達

本掲載事項は、通達に基づくものであり、その通達を次に示します。

高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて(施行日:令和元年7月1日)へpdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

緩衝装置等の輸入の取り扱いについて

輸入通関の際における取扱いについて

緩衝装置、自動車用大型エアバッグガス発生器、消火器、相互承認容器又は航空法容器を輸入したい方、これから輸入しようとする方は、以下の通達を御参考にしてください。

お問合せ先

エアゾール製品等の試験に関すること → 一般社団法人日本エアゾール協会 別ウィンドウで開きます

個別の輸入に係る手続きに関すること → 各都道府県の高圧ガス保安法・担当部署
本ホームページに関すること → 産業保安グループ高圧ガス保安室
電話:03-3501-1511(内線)4951~4955
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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