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高圧ガスに関する規制について
高圧ガスの販売・消費に関する規制
<販売>1.販売事業者
<消費> 1.特定高圧ガス消費者(大量貯蔵を伴う事業所等)
3.その他製造者
技術基準への適合義務など
技術基準への適合義務等
高圧ガスの販売
「販売」とは通常の販売と同義である。
注文者との行為が「販売」に該当するかどうかは「販売所」の項を参照されたい。
高圧ガスの販売は、容器に充てんしたものによるもの、導管によるものとガスが封入されている冷凍設備(冷凍能力20トン(冷媒ガスがフルオロカーボン又はアンモニアの場合は50トン)以上のものに限る。)をその設備ごと販売するものとがある。
「販売の事業」とは、たまたま販売するというのではなく、継続的、反復的に行うことをいう。
販売は販売所ごとに事業開始の20日前までに都道府県知事へ届け出ることとされている。(例外規定あり。)
販売事業者
高圧ガスの販売の事業を営むため都道府県知事へ届出を行った者をいう。この場合、届出は販売所ごとである。
なお、液化石油ガスを一般消費者等に販売する場合は液化石油ガス法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)による登録を受ける必要があり、高圧ガス保安法は適用されない。(液化石油ガス法により登録を受けた者は液化石油ガス販売事業者という。)
販売所
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が都道府県知事へ届け出るときの単位である。
事業としての行為をする場所が販売所に該当するかどうかは、次のようなことで判断される。
1.現品を取り扱うかどうかにかかわらず、また、利益金を受け取るかどうかにかかわらず、その場所で取引(契約)が成立する所をいう。取引が成立しているかどうかは、通常取引条件が決定されているかどうかによって判断されよう。注文を受けた場所から他の場所に連絡され、他の場所から現品が供給されるというような事情があっても、初めに注文を受けた場所で取引が成立する限り、その場所は販売所である。
2.注文者から単に一方的な注文を受け、その場所においては取引が成立せず、他の場所に連絡され、その連絡先において初めて取引が成立する場合における初めに注文を受けた場所は販売所ではない。
3.販売所と消費者間の取引を成立させるために、その取引を媒介する者いわゆる周旋(業)者は、本来取引成立の契機を与えるだけで取引の当事者とならない者であって、このような者でありまた現品を扱わない限り、周旋料を受け取るかどうかにかかわらず、販売事業者ではない。
高圧ガスの消費
高圧ガスを減圧、燃焼、反応、溶解等により廃棄以外の一定の目的のために使用することをいい、次の二つの場合が考えられる。
1.高圧ガスを高圧ガスでない同種のガスにすること。(減圧)
2.高圧ガスを異種の物質(高圧ガスを含む。)にすること(反応による新種ガスの生成、燃焼、溶解等が該当し、液化ガスが気化したものは異種とはみなさない。)
実際の取扱いにおいては、上の(2)の場合のうち、その過程が高圧ガスの製造にも該当する場合(例:高圧窒素ガスと高圧水素ガスを反応させて、高圧アンモニアガスにする場合)は、 それが一連の工程にあるときに限り、窒素及び水素について消費とみなされていない例が多い。
消費設備
高圧ガスの消費のための設備をいい、次のようなもののいずれかからなるものをいう。
貯蔵設備
導管
配管
調整器
減圧設備
動力設備等
特定高圧ガス
高圧ガスの消費の規則に当たって、特に保安の確保を要するものとして都道府県知事への届出、施設基準遵守、保安上の監督者の選任等を義務付ける高圧ガスとして特定した次のものをいう。
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特定高圧ガスの種類※圧縮及び液化ガス
モノシラン
ホスフィン
アルシン
ジボラン
セレン化水素
モノゲルマン
ジシラン圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニア、液化石油ガス、液化塩素