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高圧ガスに関する規制について

高圧ガスの貯蔵に関する規制

  1. 第一種貯蔵所(貯蔵容積が1,000m以上等)

    ※第一種ガスは3,000m

 

  1. 第二種貯蔵所(貯蔵容積が300m以上)
    都道府県知事への届出、技術基準への適合義務など
     

  2. その他貯蔵者
    技術基準への適合義務など

貯蔵設備

貯槽及び配管により高圧ガスの処理設備又は減圧設備等と連結されている容器であって高圧ガスを高圧ガスの状態で貯蔵しているものをいう。
これは、原料タンク、中間タンク、製品タンク、容器を配管により連結したもの、貯蔵タンク等を含み、タンクローリー上の容器及び充てんを受けている容器は高圧ガスを貯蔵していないので含まれない。
この場合、例えば、長時間駐車しているタンクローリー上の容器から貯槽への充てんが、当該貯槽以降の処理量に応じて行われる場合のようなタンクローリー上の容器は貯蔵設備に含まれる(タンクローリー上の容器におけるガスは貯蔵されている。)。
 

第一種貯蔵所

容積1,000 m3(液化ガスの場合は10トン)以上、第一種ガスにあっては、3,000 m3(液化ガスの場合は30トン)以上の高圧ガスを貯蔵するため、 あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所をいうが、必ずしも障壁等で囲まれた施設を意味するものではなく、容器を置く範囲を明示しただけの容器置場をいう場合もある。
 

なお、この「容積」は、法第5条第1項第1号により0 °C、0Paの状態に換算したものとされており、かつ、算定において貯蔵設備(容器)が2個以上ある場合は、 次の1.又は2.によりこれらを合算することとされている。ただし、消火の目的で設置してある消火設備内の高圧ガス(不活性ガスに限る。)とそれ以外の高圧ガスの両方を貯蔵している場合には、 両者を区分して貯蔵量を算定し、両者は合算しないこととされている。

1.消火設備内の高圧ガスについては、設備(容器)が配管によって接続されている場合のみ合算する。
2.消火設備内の高圧ガス以外の高圧ガスは、次の場合に合算する。
(1)設備(容器)が配管によって接続されている場合
(2)設備(容器)が配管によって接続されていない場合であって、次の場合
  イ.容器以外の貯蔵設備と容器以外の貯蔵設備又は容器と容器以外の貯蔵設備との間が30m以下である場合
  ロ.設備(容器)が同容器と容器との間が22.5m(障壁設置等による緩和措置あり)以下である場合一構築物内にある場合
 

二種貯蔵所

第二種ガスにあっては、容積300 m3(液化ガスの場合は3トン)以上1,000 m3(同10トン)未満、第一種ガスにあっては、 容積300 m3(同3トン)以上3,000 m3(同30トン)未満の高圧ガスを貯蔵するため、あらかじめ都道府県知事へ届け出て設置する貯蔵所をいうが、 必ずしも障壁等で囲まれた設備を意味するものではなく、容器を置く範囲を明示しただけの容器置場をいう場合もある。
 

なお、容積の算定に関しては第一種貯蔵所と同様であるので、第一種貯蔵所の項を参照されたい。

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室
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