保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈についての一部改正について
本件の概要
2025年6月30日
経済産業省
LPガスを使用する一般消費者等に対しては、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令に基づき、原則として緊急時に液化石油ガス販売事業者等が30分以内に到着する必要がありますが、質量販売されたLPガスをキャンピングカー、キッチンカー等の消費設備により消費する一般消費者等が、質量販売緊急時対応講習を修了するなどの条件を満たした場合は、当該一般消費者等を緊急時対応(30 分ルール)の対象から除くことが可能となっています。
今般、自然災害発生時等に職務において支援活動を行う国または地方公共団体が迅速に支援活動を開始できるよう、国または地方公共団体が質量販売緊急時対応講習の実施者となり職員に対する講習を実施可能とすることで、同職員のLP保安の知識・知見を確保しつつ、本制度の下で同職員を30分ルールの対象から除けるようにするように通達の改正を行いましたので、お知らせします。加えて、令和6年7月の組織改正に伴う組織名の改正を行っております。
改正通達
スケジュール
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