液化石油ガス販売事業者及び保安機関のみなさまへ
液化石油ガス事故の報告方法等について
液化石油ガス販売事業者は、これまで高圧ガス保安法第63条及び液化石油ガス保安法規則第96条の規定に基づき、液化石油ガス事故が発生した場合、都道府県知事に事故報告を行う義務が課せられていたところです。
今般、平成18年12月22日に公布された「液化石油ガス保安規則の一部を改正する省令」により新設された同規則第93条の2の規定に基づき、従前の都道府県知事宛の事故報告に加え、事故発生後直ちに国(産業保安監督部等)にも直接報告いただくことになりました。同条及び以下の運用通達等に基づき、遺漏なきようお願いします。(既存の都道府県知事宛の事故報告につきましても、特定消費設備に係る事故の場合には、報告様式の変更がありますので、ご注意ください。)
また、同日付で交付された「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により改正された第131条につきましても同条及び以下の運用通達等に基づき、遺漏なきようお願いします。
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
液化石油ガス事故報告等について(事故・報告先等については平成19年1月1日以降、帳簿記載事項等については平成19年4月1日以降)
対象となる事故・報告先等
保安機関の帳簿記載事項等
「液化石油ガス保安規則第93条の2、第96条(特定消費設備に係る事故に限る。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第131条第2項の運用について」
産業保安監督部の連絡先
事故届の様式
お問合せ先
産業保安・安全グループ ガス安全室
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