鉱害防止事業の確実かつ永続的な実施
鉱害は、他の一般産業公害と異なり、事業活動が終了した後でもカドミウム、鉛、ヒ素等の重金属をふくんだ坑内水や集積場からの浸透水が流出し、鉱害を発生し続けるという特殊性があります。放置すれば、イタイイタイ病等の河川流域の住民の健康被害や農作物被害等の深刻な社会問題を引き起こします。
鉱害防止対策の根幹は、第一に汚染された坑廃水を坑道又は集積場から発生させないための対策(発生源対策)を行うことです。それでもなお発生する坑廃水は公共用水域へ流入させる前に無害化する対策(坑廃水処理対策)を行うことになります。
経済産業省では、金属鉱山等からの有害物質を含む坑廃水等の排出による鉱害を防止し、国民の健康の保護と生活環境の保全に寄与するため、金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づき、次のような取り組みを行っています。
特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針について
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条に規定する「特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針」は、鉱害防止事業の計画的な実施を図るため、経済産業大臣が鉱害防止事業の実施の時期、事業量等を定めることとされており、昭和48年の法律創設以降、これまで10年間ごとに制定されています。
令和5年3月31日に、令和5年度から10年間の基本方針が告示され、この基本方針に沿って、鉱害防止事業を進めていくこととなります。
- 特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(第6次)概要
- 特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(第6次)本文
- 特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(第6次)に係る中央鉱山保安協議会答申
- 特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(第5次)概要
- 特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(第5次)本文
鉱害防止に関する施策ツール
休廃止鉱山・鉱害防止管理者向けWEBサイト(休廃止鉱山ポータルサイト)
最終更新日:2023年7月7日