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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)
2022年3月29日
同時発表:財務省
【2022年3月29日報道発表資料一部追加】ロシアへの奢侈品輸出禁止措置について規制対象となる貨物の詳細を追加しました。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの奢侈品輸出禁止措置を実施するために令和4年3月29 日(火曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの奢侈品輸出禁止措置を実施するために令和4年3月29 日(火曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。
1. 概要
ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年3月25日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシア向けの奢侈品輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を4月5日より実施します。
これに併せて本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第8条第1項の規定に基づく財務省告示の改正により、紙幣等の輸出禁止措置を導入します(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。
これに併せて本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第8条第1項の規定に基づく財務省告示の改正により、紙幣等の輸出禁止措置を導入します(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。
2. 改正された政令の概要
対象となる奢侈品(輸出貿易管理令に基づく輸出禁止)
- 酒類
- たばこ製品
- 香水類、化粧品
- 革製品
- 毛皮
- 衣類、履物
- 帽子
- 絨毯
- 宝飾品
- 陶磁製品
- ガラス製品
- ダイビング用機器
- 乗用車、バイク
- ノートパソコン
- 時計(貴金属を使用したもの)
- グランドピアノ
- 美術品、骨とう品
対象となる奢侈品(財務省告示に基づく輸出禁止)
- 紙幣、金貨、金の地金
3.今後の予定
令和4年3月29日(火曜日) 公布
令和4年4月5日(火曜日) 施行・適用
4.関連資料
5.関連リンク
担当
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長
猪狩 克朗
担当者: 平山、川目
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)