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中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査において調査対象貨物の変更及び調査期間の延長を行います
2022年4月28日
同時発表:財務省
経済産業省及び財務省は、昨年6月14日から、中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査(AD調査)を実施しています。当該調査において、調査対象貨物を拡大した上で調査を継続することが、不当廉売(ダンピング)輸入の事実等を適正に調査するに当たり、適当と認められたため、今般、調査対象貨物を変更することとしました。
また、当該変更に関し、利害関係者に対して追加的な証拠の提出等の機会を与え、調査の透明性を確保しつつ証拠等の十分な検討を行うため、当該調査の期間を6か月延長することとしました。
また、当該変更に関し、利害関係者に対して追加的な証拠の提出等の機会を与え、調査の透明性を確保しつつ証拠等の十分な検討を行うため、当該調査の期間を6か月延長することとしました。
概要
溶融亜鉛めっき鉄線については、国内生産者からの申請に基づき、令和3年6月にAD調査を開始しましたが、調査の過程で、ホウ素(ボロン)が添加された溶融亜鉛めっき鉄線(注1)(以下、「ボロン添加品」という。)が調査対象の供給国から本邦向けに生産・輸出されていることが判明しました。ボロン添加品は、変更前の調査対象貨物(注2)と同様に、日本産業規格(JIS)G3547(亜鉛めっき鉄線)に適合するものとして製造され、販売される可能性があることから、調査対象貨物をボロン添加品に拡大することについて、本年3月14日、利害関係者等に対して証拠の提出及び意見の表明等を求めました。
この結果、ボロン添加品についても今回の調査対象貨物に含める必要があると判断したことから、今般、調査対象貨物の範囲を拡大するべく告示の改正を行うこととしました。
また、当該変更に関し、利害関係者に対して追加的な証拠の提出等の機会を与えるとともに、当該調査の透明性を確保しつつ証拠等の十分な検討を行うため、調査期間を6か月延長し、令和4年12月13日までとすることとしました。
(注1)商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第7229.90号に分類される亜鉛をめっきしたその他の合金鋼の線(ほう素の含有量が全重量の0.0008%以上0.007%以下のもので、同表第72類の注1(f)に記載のほう素以外の元素の含有量が基準以下のものに限る。)のうち、炭素の含有量が全重量の0.25%未満で、横断面の最大寸法が1.5ミリメートルを超えるもの(ただし、電気めっきによるもの及び平線(横断面の形が平形のもの)を除く。)
(注2)HSの品目表第7217.20号に分類される亜鉛をめっきした鉄又は非合金鋼の線のうち、炭素の含有量が全重量の0.25%未満で、横断面の最大寸法が1.5ミリメートルを超えるもの(ただし、電気めっきによるもの及び平線(横断面の形が平形のもの)を除く。)
(注2)HSの品目表第7217.20号に分類される亜鉛をめっきした鉄又は非合金鋼の線のうち、炭素の含有量が全重量の0.25%未満で、横断面の最大寸法が1.5ミリメートルを超えるもの(ただし、電気めっきによるもの及び平線(横断面の形が平形のもの)を除く。)
関連資料
- (資料1)中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件の一部を改正する件(令和4年財務省告示第125号)(PDF形式:118KB)
- (資料2)中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件(令和4年財務省告示第126号)(PDF形式:57KB)
- (資料3)調査対象貨物の変更について(PDF形式:87KB)
関連リンク
担当
- 貿易経済協力局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 三輪田
担当者:梶原、大門電話:03-3501-1511(内線 3256~3258)
03-3501-3462(直通)
03-3501-6006(FAX) - 製造産業局 金属課長 松野
金属課 企画官 坂本
担当者:小野電話:03-3501-1511(内線 3661)
03-3501-1926(直通)
03-3501-0195(FAX)