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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)

2022年5月13日

【2022年5月13日報道発表資料一部追加】ロシアへの先端的な物品等の輸出禁止等措置について規制対象となる貨物等の詳細を追加しました。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和4年5月13日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。

1.概要

ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年5月10日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシアを仕向地とする先端的な物品等(量子コンピュータ、3Dプリンター等)の輸出等の禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を5月20日より実施します。
これに併せ、本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第18条第3項の規定に基づく経済産業省告示の改正により、上記輸出禁止措置に係る役務取引についても規制対象とします。(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。

2.改正された政令の概要

対象となる品目

3.今後の予定

令和4年5月13日(金曜日) 公布
令和4年5月20日(金曜日) 施行

4.関連資料

政令要綱PDFファイル
政令条文・理由PDFファイル
新旧対照表PDFファイル
参照条文PDFファイル
ロシア向け輸出等禁止措置概要PDFファイル

5.関連リンク

貿易管理HP
安全保障貿易管理HP
ウクライナ情勢関連HP

担当

貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長 猪狩 克朗
担当者: 平山、川目

電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)