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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)
2022年5月13日
【2022年5月13日報道発表資料一部追加】ロシアへの先端的な物品等の輸出禁止等措置について規制対象となる貨物等の詳細を追加しました。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和4年5月13日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和4年5月13日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。
1.概要
ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年5月10日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシアを仕向地とする先端的な物品等(量子コンピュータ、3Dプリンター等)の輸出等の禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を5月20日より実施します。これに併せ、本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第18条第3項の規定に基づく経済産業省告示の改正により、上記輸出禁止措置に係る役務取引についても規制対象とします。(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。
2.改正された政令の概要
対象となる品目
- 石油精製用の触媒
- 量子計算機その他の量子の特性を利用した装置及びその附属装置並びにこれらの部分品
- 電子顕微鏡、原子間力顕微鏡その他の顕微鏡及びこれらの顕微鏡とともに使用するように設計した装置
- 造形用の装置(3Dプリンター)並びにこれに用いられる粉末状の金属及び金属合金
- 有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池の製造用の装置
- 微小な電気機械システムの製造用の装置
- 水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料及び変換効率の高い太陽電池の製造用の装置
- 真空ポンプ及び真空計(量子技術関連)
- 極低温用に設計した冷却装置及びその附属装置並びにこれらの部分品(量子技術関連)
- 集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置
- 量子収率の高い光検出器(量子技術関連)
- 工作機械及びその部分品並びに工作機械用の数値制御装置
- 電磁波による探知を困難にする機能を向上させる材料(メタマテリアル)、ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金(高エントロピー合金)その他の先端的な材料(一部は量子技術関連)
- 導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子
3.今後の予定
令和4年5月13日(金曜日) 公布令和4年5月20日(金曜日) 施行
4.関連資料
政令要綱政令条文・理由
新旧対照表
参照条文
ロシア向け輸出等禁止措置概要
5.関連リンク
貿易管理HP安全保障貿易管理HP
ウクライナ情勢関連HP
担当
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長 猪狩 克朗
担当者: 平山、川目
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)