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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)
2022年9月30日
【2022年9月30日報道発表資料一部追加】ロシア向け化学兵器等関連物品の輸出禁止措置について規制対象となる貨物の詳細を追加しました。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和4年9月30日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和4年9月30日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。
1.概要
ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年9月26日(月曜日)に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)によるロシア向け化学兵器等関連物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これを踏まえ、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を10月7日(金曜日)より実施します。
これに併せ、本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め運用面の整備を行います(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。
これに併せ、本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め運用面の整備を行います(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。
2.改正された政令の概要
対象となる品目
化学製剤の原料となる物質並びに軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質及びその原料となる物質(73品目)
アセチレン、アセトン、ベンズアルデヒド、塩素、エチレン、エチレングリコール(別名エタンジオール)、 次亜塩素酸ナトリウム、黄りん、赤りん、メタノール、エタノール、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、ピリジン、ヒ素、ジエチルエーテル、 イソプロパノール、ピクリン酸 等
化学製剤の製造に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置(11品目)
反応器、貯蔵容器、熱交換器及び凝縮器、蒸留塔及び吸収塔、かくはん機、弁、ポンプ及びその部分品、局所排気装置、化学物質の分析又は検知に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置、電解槽及びその部分品、圧縮機細菌製剤の製造に用いられる装置及びその部分品(5品目)
物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品、発酵槽、遠心分離機、物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置、核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置
3.今後の予定
公布
令和4年9月30日(金曜日)
施行
令和4年10月7日(金曜日)
関連資料
関連リンク
担当
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課長 黒田担当者:平山、平塚、久保寺
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)
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