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令和4年度補正予算案に「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」が盛り込まれました

2022年11月8日

令和4年11月8日に閣議決定された令和4年度補正予算案に、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車等の車両購入に対する補助金)」、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(充電設備やV2H充放電設備の購入費及び工事費、水素ステーションの整備費及び運営費、外部給電器の購入費に対する補助金)」が盛り込まれました。

車両の購入補助については、隙間ない支援を行うべく、令和4年11月8日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された車両を補助対象とします。今後、補正予算の成立後に、執行団体を決定し、申請受付を開始する予定です。詳細が決定しましたら公表します。

なお、令和4年11月7日までの新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)は、今般決定する補正予算の対象とはなりませんので、現在執行中の予算(令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」・令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」)にお早めに申請ください。
※令和4年10月31日時点で、「予算残高:約36億円、申請受付終了見込み時期:11月中旬目処」としていますが、今後も経済産業省ホームページの更新を行いますので、随時ご確認いただくようお願いいたします。現在執行中の予算がなくなれば補助金を受けられませんので、申請受付終了のタイミングにつきましてはご注意ください。

経済産業省HP:終了見込み時期についてのご案内

充電・充てんインフラ等の導入促進補助については、事前の設備購入や工事着手は認められませんので、申請受付開始以降、申請・審査を経て、工事等に着手いただくことを予定しています。
※実際の制度実施には、国会での補正予算案の可決・成立が必要となることに御留意ください。

※今後、補正予算の成立後、本事業を実施する民間団体等(以下「本事業実施者」という。)を決定したのち、申請受付を開始する予定です。なお、事業の詳細や補助金の申請に当たって必要な手続は、本事業実施者より公表される予定です。

1.補助金の概要について

電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車等の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備等を支援する補助金が、令和4年度補正予算案に盛り込まれました。
これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備等を全国各地で進めることを目的としています。
この目的に沿って本事業実施者が行う以下の事業に対して、経済産業省が補助金を交付するものです。

※本事業実施者を経由して、申請者に補助金が交付されます。
※本ニュースリリース以上の詳細な事業内容については未定ですので、追ってご案内します。
※現在、概算要求中の令和5年度当初予算事業「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」とは異なる予算事業となります。令和5年度予算案については、閣議決定されていませんのでご注意ください。

2.補助の対象・要件等について

(1)クリーンエネルギー自動車導入促進補助金【約700億円】

①補助対象

電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車等の購入費の一部

②補助対象者

対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等
※初度登録で、自家用の車両に限ります。

③補助対象とする基準

令和4年11月8日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車
※令和4年11月7日までの新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)は本補助金の対象となりませんので、現在執行中の令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」・令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」にお早めに申請ください。
令和4年10月31日時点で、「予算残高:約36億円、申請受付終了見込み時期:11月中旬目処」としておりますが、今後も経済産業省ホームページの更新を行いますので、随時ご確認ください。現在執行中の予算がなくなれば補助金を受けられませんので、申請受付終了のタイミングにつきましてはご注意ください。
経済産業省HP:終了見込み時期についてのご案内

経済産業省HP:令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」・令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」

④災害時等における協力

電気自動車や燃料電池自動車等は外部給電機能を備えている場合、災害時には非常用電源として活用することができます。地域で災害等が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能性があります。

(2)クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金【約200億円】

①補助対象

「a.充電設備」や「b.V2H充放電設備」の購入費及び工事費の一部、「c.水素ステーション」の整備費及び運営費の一部、「d.外部給電器」の購入費の一部

②補助対象者

対象設備を設置する個人、法人、地方公共団体等(ただし、「a.充電設備」は複数人が使用可能であることを条件として、個人宅への設置は対象外。)

③補助対象とする基準

補正予算の成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。充電設備の設置事業計画を申請いただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、機器の購入や工事に着手いただけます。工事完了後、速やかに実績報告をいただき確定手続となります。
交付決定前の機器の購入や工事への着手は認められませんので、御注意ください。

担当

製造産業局 自動車課 戦略企画室長 田邉 
担当者: 小林、山同、高山

電話:03-3501-1511(内線 3834)
03-3501-1618(直通)
03-3501-6691(FAX)

<水素ステーションの整備費及び運営費の補助事業について>

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課長 日野
担当者:村尾、奈良、白水

電話:03-3501-1511(内線 4558)
03-3501-7807(直通)
03-3580-5308(FAX)