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IPEFサプライチェーン協定が発効します
2024年2月1日
同時発表:外務省
インド太平洋経済枠組み(IPEF)サプライチェーン協定が米国時間の2月24日(土曜日)に発効する見込みとなりました。
昨年11月にサンフランシスコで行われた、IPEF閣僚会合において署名されたサプライチェーン協定について、日本、米国、シンガポール、フィジー、インドが国内手続を完了し、寄託国である米国に対し通報を行いました。
これを受けて、米国時間の2月24日(土曜日)に協定が発効する見込みとなりました。引き続き、協定の実施に向けてIPEF参加国と連携して取り組んでいきます。
(参考)本協定の効力発生に関する規定(IPEFサプライチェーン協定第21条)
1 この協定は、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、フィジー共和国、インド共和国、インドネシア共和国、日本国、大韓民国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、アメリカ合衆国及びベトナム社会主義共和国による署名のために開放しておく。
(中略)
3 この協定は、1に規定する国のうち少なくとも五の国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後三十日で効力を生ずる。
1 この協定は、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、フィジー共和国、インド共和国、インドネシア共和国、日本国、大韓民国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、アメリカ合衆国及びベトナム社会主義共和国による署名のために開放しておく。
(中略)
3 この協定は、1に規定する国のうち少なくとも五の国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後三十日で効力を生ずる。
関連資料
関連リンク
担当
通商政策局 経済連携課長 内野
担当者:簑島、山岸、軽部
電話:03-3501-1511(内線 2981)
メール:bzl-s-tsusei-keizairenkei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。